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障害者総合支援法

公開日 2019年2月14日

更新日 2019年2月28日

障害者総合支援法による支援システムの全体像は、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています。

給付の種類 サービスの名称 内容
介護給付 居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。
重度訪問介護 重度の障害があり、常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。
行動援護 知的障害や精神障害により行動が困難で介護が必要な人に行動するとき必要な介助や外出時の移動支援などをします。
同行援護 重度の視覚障害により、移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。
短期入所
(ショートステイ)
家で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。
重度障害者等
包括支援
介護が必要な程度が非常に高いと認められた人に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。
療養介護 医療の必要な障害者で、常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。
生活介護 常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。
施設入所支援 施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。
訓練等給付 自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練を行います。
就労継続支援 通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動、その他の活動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の援助をします。

※サービスの利用に先立ち、「サービス等利用計画」の作成が必要になります。
※地域移行支援および地域定着支援などの給付については、お問合せください。

介護支給決定の流れ図

お問合せ

福祉課
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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