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重度心身障害者(児)医療費の助成

公開日 2019年2月14日

更新日 2026年7月17日

重度心身障がい者医療費給付事業(重度医療)とは

重度心身障がい(児)者に対して、各医療機関等で支払われた医療費等の自己負担金(健康保険適用分)一部を助成する制度です。(所得による制限があります)

対象者

下記の対象障がいのいずれかに該当し、臼杵市に住民票がある方(但し、一定の所得要件を満たした場合に限ります)

身体障害者手帳の障害程度の等級が1級および2級、または療育手帳の障害程度がA1・A2である方。
精神障害者保健福祉手帳の1級(通院)のある方で、各種医療保険に加入している方。

対象医療費

健康保険が適用された医療費等の自己負担分
(差額ベッド代、文書料等の保険非適用分、入院時の食事療養費、精神障がいで認定を受けた方の精神病床入院費等は対象外)
※医療機関ごと(入院・通院ごと)に、月額合計1,000円以上の医療費を支払った場合が対象です。なお、院外処方の薬局は、処方せんを発行した病院の医療費と合算できます(通院+調剤)。
※総合病院の場合で同月に複数の診療科を受診したときはそれらを合算して月額1,000円以上であれば対象となります。ただし、歯科は合算できません。
※高額療養費や付加給付等で保険者から払い戻しがある場合は、その差額が重度医療の対象医療費となります。医療費が高額になり、高額療養費の支給を健康保険から受けられる場合は、加入する保険者へ高額療養費の請求をしてください。

重度医療費受給資格の取得

必要なもの

  • 身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 通帳

受給資格の更新

受給者証の有効期間は、8月1日~7月31日の1年間です。
受給者証は1年ごとに更新されます。
原則として資格更新の手続きは不要です。

医療費の請求

受給資格をお持ちの方(受給者証を交付された方)は、医療機関に受診した分の医療費を下記必要書類により請求することができます。ただし、重度医療の認定期間内に受診した医療費が対象です。
※診療の翌月から起算して1年以内に申請にお越しください。これを経過すると受付できませんのでご注意ください。

【必要書類】

  • 重度心身障がい者医療費支給申請書 
  • 医療費領収書(申請書に医療機関の医療費証明がない場合に必要)
    ※ただし、医療点数が記載されているものに限る。

【令和元年10月診療分から以下のように制度が変わります!】

令和元年10月以降、医療機関等(病院・調剤薬局・訪問看護等)を受診する際は、交付された重度医療費受給者証を医療機関等の窓口に提示してください
この場合、医療費はいったん支払う必要がありますが、支払い後3か月程度で指定の口座に自動で振り込まれます。(「自動償還払方式」。医療機関に受給者証を提示すれば、原則として市窓口での医療費の申請は必要ありません。)

ただし、次に該当する場合は、申請書による医療費の申請が必要です。
① 大分県外の医療機関を受診したとき
② 柔道整復、あん摩、はり・きゅう等に健康保険を適用してかかったとき
③ 補装具(コルセット等)を健康保険制度で購入したとき
④ 上記以外で、受給者証の提示を忘れたとき
⑤ 令和元年9月以前に受診した医療費の申請をするとき

※上記の場合は、診療の翌月から起算して1年以内に市窓口へ申請にお越しください。これを経過すると受付できませんのでご注意ください。

【必要書類】

  • 重度心身障がい者医療費支給申請書 ※認定申請書様式のダウンロードはこちら
  • 医療費領収書(申請書に医療機関の医療費証明がない場合に必要)

その他の届け出

以下に該当する場合は、下記受付窓口に申し出てください。(カッコ内は必要書類)

  • 住所に変更のあった場合(受給者証)
  • 加入する健康保険に変更のあった場合(変更のあった健康保険証)
  • 重度医療費を受け取る口座を変更したい場合(変更を希望する口座の預金通帳)
  • 受給者(または受取口座名義人)が死亡した場合(受給者証、ご家族等の預金通帳(登録口座を変更します。))

<受給者証を紛失・汚損等して再発行をうけたい場合>

【必要書類】

  • 重度心身障がい者医療費受給者証再交付申請書 
  • 受給者証(紛失していないとき))

 

お問合せ

福祉課

各課の担当業務や直通電話、メールフォームによるお問い合わせはこちらをご覧ください。

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