他のカテゴリも表示する

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

公開日 2019年2月1日

更新日 2019年2月28日

 手帳は、各種障害福祉サービスを受けるための基本となるもので、身体に障がいのある方(身体障害者手帳)、知的障がいのある方(療育手帳)、精神障がいのある方(精神障害者保健福祉手帳)に交付されます。

必要なもの

  • 身体障害者手帳

    1. 医師の診断書
    2. 写真
    3. 印鑑
  • 療育手帳

    1. 写真
    2. 印鑑
  • 精神障害者保健福祉手帳

    1. 医師の診断書
    2. 写真
    3. 印鑑

※障害年金や特別障害給付金を受けている方は、年金証書や資格者証および振込通知書の写しでも申請できます。

その他

申請した書類は、大分県こころとからだの相談支援センターに送付します。

その他の減免・割引
種類 対象 内容 問合せ先
JR旅客運賃
割引
第1種
(注1)
身体および知的障がい児・者 片道100kmを超える区間(普通乗車券)について5割の割引 JR窓口
身体および知的障がい児・者と介護者1名 全線(普通乗車券、回数乗車券、普通急行券、定期乗車券)について5割の割引(小児定期には適用されない)
第2種
(注2)
身体および知的障がい児・者 片道100kmを超える区間(普通乗車券)について5割の割引
12歳未満の身体および身体および知的障がい児と介護者1名 全線(定期乗車券)について5割の割引(小児定期には適用されない)
航空運賃の
割引
第1種 身体および知的障がい児・者 国内の定期航空路線について割引される。割引額は各社、各路線により異なる。
※割引は12歳以上に限られる
各航空会社窓口
身体および知的障がい児・者と介護者1名
第2種 身体および知的障がい児・者
バス運賃の
割引
第1種 身体および知的障がい児・者 5割引 各バス会社窓口
身体および知的障がい児・者と介護者1名
第2種 身体および知的障がい児・者
船舶運賃の
割引
第1種 身体および知的障がい児・者 5割引
※船舶会社によって条件が異なり、片道100km以上の旅行に限られる場合がある
各船舶会社
身体および知的障がい児・者と介護者1名
第2種 身体および知的障がい児・者
有料道路通行
料金の割引
第1種 身体および知的障がい児・者 5割引
※あらかじめ、市福祉事務所、町村福祉担当課で手続きを行う必要がある(車両1台に限る)
※他の割引との重複はできない
※出口有人ブースを利用する場合は手帳の提示が必要(県道路公社が管理する有料道路には、ETCは設置されていない)
ETCによる割引を受ける場合は、障がいのある方本人の名義(未成年のときは、親権者または後見人名義)のETCカードに限る
有料道路事業者(西日本高速道路株式会社、大分県道路公社)
身体および知的障がい児・者を同乗させて、本人以外の者が運転する場合
第2種 身体障害者が自ら運転する場合
タクシー運賃の
割引
  • 身体障害者手帳保持者
  • 療育手帳保持者
1割引 各タクシー会社
NHK放送
受信料の減免
  • 身体障害者手帳保持者、知的障がい者と判定された方、精神障害者保健福祉手帳保持者のいる世帯で世帯全員が住民税非課税者
全額免除 NHK
  • 世帯主が1~6級の視覚障がい、もしくは聴覚障がいの身体障害者手帳保持者
  • 世帯主が、重度の障がいのある方
半額免除
郵便料金の
免税
  • 点字のみを内容とする通常郵便物
  • 総務省で定める基準に従い、会社が指定する施設(点字図書館など)において、発受する盲人用録音物または点字用紙を内容とする通常郵便物
無料 郵便局窓口
携帯電話料金の割引 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の保持者が申し込む1回線の利用料金 最大60%割引(一部サービスを除く)
※割引率、割引内容等は各携帯電話会社により異なる
各支店、ショップ

(注1)第1種、第2種:第1種の区別は手帳に表示されている。身体障がいのある方については、障がいの種別・程度によってそれぞれ第1種、第2種が規定される。知的障がいのある方については、障がいの程度がA1・A2の方が第1種、B1・B2の方が第2種

お問合せ

福祉課
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

このページの
先頭へ戻る