公開日 2019年2月1日
更新日 2025年5月16日
手帳は、各種障害福祉サービスを受けるための基本となるもので、身体に障がいのある方(身体障害者手帳)、知的障がいのある方(療育手帳)、精神障がいのある方(精神障害者保健福祉手帳)に交付されます。
福祉だより
障がいのある方への福祉施策について載せていますのでご覧ください。各種減免・割引・受けられるサービスなども記載しています。
(注)第1種、第2種:第1種の区別は手帳に表示されている。身体障がいのある方については、障がいの種別・程度によってそれぞれ第1種、第2種が規定される。知的障がいのある方については、障がいの程度がA1・A2の方が第1種、B1・B2の方が第2種
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福祉課
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