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水道について

公開日 2019年2月13日

更新日 2020年8月13日

中止・開栓の届出

引っ越しなどで上下水道を使うのをやめるときや、新しく使うときは届出が必要です。

  • 転出や転入、転居をするとき
  • 留守などで長期間使わないとき
  • 所有者または使用者が変わったとき

※詳しくは上下水道管理課までお問合せください。 また、土日祝日と年末年始の業務は休みです。
引っ越しなどの予定が決まりましたら、届出はお早めにお願いします。

「定型約款」について
令和2年4月1日から施行される改正民法により、「定型約款」に関する規定が新設されます。臼杵市では、臼杵市水道事業給水条例が「定型約款」に当たり、給水契約の内容となります。

臼杵市水道事業給水条例

上下水道料金の納付方法

納付書の場合

毎月20日前後に納付書をお届けしますので、臼杵市指定金融機関の窓口にて納付願います。納期限は当月末となります(末日が土日祝日の場合は翌日の平日となります)。

口座振替の場合

月末にお客様指定の口座よりお引落しさせていただきます(月末が休日の場合は翌月のはじめになります)。

口座振替の手続きの方法

臼杵市指定金融機関に口座振替依頼書がありますので、引落としされたい科目にチェックをして金融機関の窓口に提出してください。その場合、水道料金と下水道料金の両方を口座振替にされたい場合は、それぞれの科目にチェックをしていただかないと引き落とすことができませんので、ご注意ください。
 

R1~上下水道料金表(旧臼杵)[PDF:137KB]
R1~上下水道料金表(旧野津)[PDF:131KB]

上下水道使用料の納付はお早めに!

皆さんが使用した上下水道の使用料金は、お支払いが長期滞納になると、水道給水を停止する場合があります【臼杵市水道給水停止実施規程(平成19年8月31日 水道事業管理規程第4号)】。
決められた納期限を守って、支払いをしましょう。

水道の水が濁っている?

水道の水が濁っている場合、周辺の水道工事による濁りが一番に考えられます。このような時には、少しの間、水を出した状態で様子をみてください。それでも濁りが取れない場合には上下水道管理課に連絡をしてください。

注)敷地内(メーターから内側)の修理などは個人負担になります。

水道メーターの交換にご協力をお願いします

計量法により、水道メーターは設置から8年以内の取替えが義務付けられています。取替えが必要な住宅へ上下水道管理課が委託した臼杵市指定給水装置工事事業者が戸別訪問し、無料で取り替えます。委託業者は腕章をつけて戸別訪問しますので、ご協力をお願いします。

お問合せ

上下水道課

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  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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