公開日 2026年9月16日
在宅で医療的ケア児等の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るため、訪問看護療養費の適用(医療保険の適用)を超える自宅利用や、訪問看護療養費の適用外(医療保険の適用外)となる自宅以外での訪問看護サービスの利用に係る経費を助成します。
対象者
次の要件の全てに該当する医療的ケア児または重症心身障がい児
- 臼杵市内に住所を有すること。
- 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること。
- 在宅で同居する者による看護及び介護を受けていること。
- 医師の訪問看護指示書による医療行為を必要としていること。
- 訪問看護により医療行為を受けていること。
サービス内容
訪問看護事業者が、在宅の医療的ケア児等を対象に、自宅又は自宅以外の場所で、家族に代わって看護を行います。
利用可能時間
医療的ケア児等1人につき、1年度あたり144時間を限度とします。
利用者負担
上記利用可能時間内での利用であれば、利用者の自己負担はありません。
本事業にかかる経費は、臼杵市からサービスを提供した訪問看護事業者に、以下の金額を利用者の代わりに支払います。
【金額】=【サービス費用:7,520円(1時間当たり)×サービス提供時間 】
サービス利用の流れ
1.下記書類を訪問看護事業者経由で市に提出する。
◆医療的ケア児等の家族が準備するもの
・「臼杵市医療的ケア児等在宅レスパイト事業利用登録(変更)申請書兼現況届」
・医師の訪問看護指示書の写し
・訪問看護事業者との契約書の写し
・身体障害者手帳及び療育手帳の写し(医療的ケア児に該当しない場合に限る。)
◆訪問看護事業者が準備するもの(すでに提出済の場合は不要です。別途、市と契約を結びます。)
「臼杵市医療的ケア児等在宅レスパイト事業事業者登録申請書」
2.市は申請内容を審査し、医療的ケア児等の家族及び訪問看護事業者に利用決定・登録決定を行う。
3.医療的ケア児等はサービスを利用する。
4.訪問看護事業者は1か月分ごとに実績報告書と請求書を市に提出する。
5.市から訪問看護事業者に利用にかかった費用を支払う。
※本事業は年度ごとに更新が必要です。翌年度も継続する場合は1の「臼杵市医療的ケア児等在宅レスパイト事業利用登録(変更)申請書兼現況届」、医師の訪問看護指示書の写しを提出してください。
臼杵市医療的ケア児等在宅レスパイト事業利用登録(変更)申請書兼現況届(Word様式)[DOCX:11.2KB]
臼杵市医療的ケア児等在宅レスパイト事業利用登録(変更)申請書兼現況届(PDF様式)[PDF:115KB]
臼杵市医療的ケア児等在宅レスパイト事業事業者登録変更届出書(Word様式)[DOCX:10.1KB]
臼杵市医療的ケア児等在宅レスパイト事業事業者登録変更届出書(PDF様式)[PDF:62.3KB]
臼杵市医療的ケア児等在宅レスパイト事業事業者登録申請書(Word様式)[DOCX:9.81KB]
臼杵市医療的ケア児等在宅レスパイト事業事業者登録申請書(PDF様式)[PDF:59.8KB]
臼杵市医療的ケア児等在宅レスパイト事業サービス提供実績報告書(Word様式)[DOCX:9.89KB]
臼杵市医療的ケア児等在宅レスパイト事業サービス提供実績報告書(PDF様式)[PDF:62.6KB]
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