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平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の支給について

公開日 2026年9月24日

追加給付の概要

平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、臼杵市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。
生活保護追加給付のおしらせ(厚生労働省)[PDF:261KB]

対象となる世帯

平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯。ただし、既にお亡くなりになった方は支給の対象とはなりません。
※平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯に限ります。

支給される金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。
受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なります。

お問い合わせ先


追加給付の支給の詳細については、厚生労働省HP「平成25年8月以降に生活保護を受給されていた皆様への保護費の追加給付について」をご覧ください。
また、厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を下記のとおり設置しております。
「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」
電話番号: 0120-179-445 (フリーダイヤル)
受付時間: 平日 9時00分~17時00分
 

お問合せ

福祉課

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