公開日 2026年6月1日
更新日 2026年6月1日
「二地域居住」とは、都市部と地方部など異なる複数の地域に生活拠点を持ち、行き来しながら暮らすライフスタイルのことです。
新型コロナウイルス感染症の拡大をきっかけに、若者や子育て世帯を中心に、この二地域居住への関心が高まっています。
また、海外においては、IT技術を活用して場所を選ばず働く「デジタルノマド」と呼ばれる人々が増加しており、日本国内においても今後急速に成長していくことが予想されています。
臼杵市では、こうした人の流れの創出・拡大を通じて地域の活性化を図るため、二地域居住の受け入れを積極的に進めていきます。
市町村の取り組みを補完・支援し、促進体制を強化することを目的に、「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律」において市町村が「特定居住支援法人」を指定できることになりました。
二地域居住の取り組みを進めていくためには、NPO法人や民間企業などの知見やネットワークが不可欠となります。
臼杵市と連携しながら、二地域居住者の活動を支援してくださる「特定居住支援法人」の指定申請受付を開始しますのでお知らせします。
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律とは
令和6年5月に改正法が公布され、同年11月1日に施行となりました「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律」は、新しいライフスタイル・二地域居住等の促進のためにつくられた法律です。この改正法では、新たに「特定居住支援法人」に係る制度が創設されました。
特定居住支援法人とは
二地域居住を促進するために、二地域居住に向けた取り組みを行うNPO法人や民間企業などを市長が指定するものです。
特定居住支援法人として市長に指定された法人は、二地域居住に関する住宅の情報提供や相談、二地域居住者向けの就業の機会創出や場所にとらわれない施設の整備、二地域居住者と地域住民のコーディネートなど、二地域居住者のニーズに応じた活動を市と連携して支援するものです。
支援法人として指定する条件
(1) 申請者が、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人または特定居住の促進を図る活動を行うことを目的とする会社であること。
(2) 臼杵市特定居住支援法人の指定等に関する事務取扱要綱第8条の規定により、指定を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者でないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がその事業活動を支配するものでないこと。
(4) 役員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。
ア 未成年者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
エ 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
オ 暴力団員等
(5) 申請者が、支援法人として行おうとする業務の内容が広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第29条各号に規定する業務として適切なものであること。
(6) 申請者が、必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること。
(7) 申請者が、業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること。
申請書に添付する書類
(1) 定款
(2) 法人登記事項証明書
(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(4) 法人の組織および沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
(7) これまでの特定居住の促進に関する活動実績を記載した書面
(8) 法第29条各号に規定する業務に関する計画書
(9) 前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類
臼杵市特定居住支援法人の指定等に関する事務取扱要綱[PDF:107KB]
様式第1号(第2条関係)特定居住支援法人指定申請書[DOCX:10.4KB]
様式第1号(第2条関係)特定居住支援法人指定申請書[PDF:92.1KB]
参 考
(全国二地域居住等促進官民連携プラットフォーム事務局(外部リンク))
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