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成年後見制度利用支援事業

公開日 2026年1月19日

更新日 2026年1月19日

成年後見制度利用支援事業とは

 認知症や知的障がい・精神障がいなどにより判断能力が不十分であるために成年後見制度の利用を開始しようとする方(または制度利用している方)のうち、下記の支給要件に該当する場合に申立費用および後見人等への報酬について助成する制度です。
※成年後見人が親族である場合は対象となりません。

支給要件

住所要件

次の各号のいずれかを満たす者であること。
他の市区町村長の申立により成年被後見人等となった者を除く。
(1) 臼杵市に居住し、かつ、臼杵市の住民基本台帳に登録されている者
(2) 臼杵市が生活保護法による保護の実施者である者
(3) 臼杵市が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

   自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の実施者である者

資産要件

次の各号の全てを満たす者であること。
(1) 申請時において賦課決定している最新の年度の住民税が世帯全員非課税である者
(2) 本人を含む世帯全員の預貯金等の額が、単身世帯の場合は50万円以下、単身世帯以外の場合は

   100万円以下である者
(3) 居住する家屋以外に、資金化して報酬の支払に充てることができる本人の適当な資産(生命保険

   又は傷害保険等を除く。)がない者

助成額および対象期間

  対象経費 助成額 支給対象期間
申立費用

申立に係る収入印紙、通信用の郵便切手、戸籍謄本、

住民票、登記されていないことの証明書の取得手数料、

診断書料等

実費

裁判所に書類を提出

した日から起算して

180日以内

鑑定費用 実費(上限100,000円)

後見人への

報酬

申請者が在宅の場合 月額28,000円

報酬付与審判が行われた

日の翌日から起算して

180日以内

申請者が施設・病院に入所または入院されている場合 月額18,000円

申請手続き・流れについて

(1)利用の申請( 申請者 → 市 )
  下記の書類を提出してください。
  ・臼杵市成年後見制度利用支援事業利用申請書(様式第1号)[DOCX:102KB]
  ・申請者の住民票
  ・生活保護受給者である場合は、その証明書
  ・申請者を含む世帯全員の預貯金残高が確認できる書類(預貯金通帳の写し または 金融機関の取引明細書)
  ・申請者を含む世帯全員の所得・課税証明書
  ・申請者の本人確認ができる公的証明書
  ・上記のほか、市長が必要と認める書類

(2)利用の決定( 市 → 申請者 )
  臼杵市成年後見制度利用支援事業利用決定通知書を送付します。

(3)助成金の請求( 申請者 → 市 )
  下記の書類を提出してください。
  ・成年後見制度利用支援事業助成金交付請求書(様式第3号)[DOCX:118KB]
 【申立費用の場合】
  ・申立に要した費用が分かるものの写し 
  ・上記のほか、市長が必要と認める書類
 【報酬の場合】
  ・家庭裁判所に提出した後見等事務報告書および財産目録の写し
  ・報酬付与審判書の写し
  ・成年後見等開始審判書の写し
  ・成年後見・保佐・補助に関する登記事項証明書の写し
  ・上記のほか、市長が必要と認める書類

(4)助成の決定・振込( 市 → 申請者 )
   臼杵市成年後見制度利用支援事業助成金交付決定通知書を送付します。
  ※助成金の振込口座は、被後見人等の本人口座または成年後見人等の管理下に置かれたことが明示された口座です。

お問合せ

福祉課

各課の担当業務や直通電話、メールフォームによるお問い合わせはこちらをご覧ください。

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