公開日 2025年7月4日
更新日 2025年7月3日
自立支援医療(精神通院医療)
精神科への通院が継続的に必要な方に対し、その通院に係る費用の一部を公費負担する制度です。制度の適用を受けると、医療機関(薬局を含む)で支払う自己負担が一割となり、また所得区分に応じて、自己負担上限額(月額)が設定されます。
対象者
精神疾患により継続的に通院医療を必要とする方(以下のいずれかに該当する方)
- 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症などの脳機能障害、薬物関連障害(依存症など)を有する方
- 精神医療に一定以上の経験を有する医師が必要と判断した方
有効期間
有効期間は1年間です。継続して制度を利用する場合には、毎年更新手続きが必要です。有効期限の3か月前から申請することができます。
更新申請の際の診断書の提出は2年に1度です。受給者証の備考欄に、以下のように記載してあります。
- 「医療用1年目」または「手帳用1年目」と記載されている方・・・次回の申請時に診断書の提出が不要です。
- 「医療用2年目」または「手帳用2年目」と記載されている方・・・次回の申請時に診断書の提出が必要です。
大分県のHP「自立支援医療費(精神通院医療)の概要」をご覧ください。
大分県のHP「自立支援医療費(精神通院医療)の各種様式」より申請書等はダウンロードください。
お問合せ
福祉課