公開日 2025年7月4日
更新日 2025年7月3日
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方を対象として交付されます。ただし、知的障がいは含まれません。
手帳は障がいが重い方から順に1級、2級、3級の区分に分けられます。詳しくは大分県のHP「精神障害者保健福祉手帳制度の概要」をご覧ください。
申請方法は2通り
A:精神障害者保健福祉手帳用の診断書で申請する方法
B:障害年金証書等の写しで申請する方法(ただし、障害年金受給内容が精神障がいに限る)
※精神障害者保健福祉手帳の申請には、原則として精神障害者保健福祉手帳用の診断書を提出する必要があります。ただし、精神障害を理由に障害年金を受給している場合に限り、診断書に代えて障害年金の証書を提出し、申請する方法があります。
精神障害者保健福祉手帳用の診断書で申請する場合の注意事項
- 主たる精神疾患の初診日から、6か月以降経過後に作られた診断書であること。
- 初診日から6ヶ月以上経過したあとも継続して治療を受けている状態であること。
- 診断書作成日から3ヶ月未満の診断書であること。
障害年金証書等の写しで申請する場合の注意事項
- 障害年金の受給内容が精神障がいであること。(内容に知的障がいや身体障がいが含まれている場合は、年金証書では申請できない場合があります)
- 手帳申請時に障害年金を受給中であること。
- 受給中の障害年金の内容について、大分県こころとからだの相談支援センターを通じて各種年金事業組織に照会を行うこと。
- 障害年金の照会結果によっては、障害年金証書での申請ではなく、診断書の申請になる恐れがあること。
申請に必要なもの
大分県のHP「精神障害者保健福祉手帳の申請に係る各種様式」からダウンロードしてください。
A:精神障害者保健福祉手帳用の診断書で申請する方法
- 申請書
- 精神障害者保健福祉手帳用診断書(診断書作成日から3ヶ月未満のもの)
- 顔写真1枚(よこ3センチ×たて4センチの無帽・無背景の上半身、なるべく新しいもの)
- 個人番号が確認できるもの
B:障害年金証書等の写しで申請する方法(ただし、障害年金受給内容が精神障がいに限る)
- 申請書
- 障害年金証書等の写し(年金証書、年金額改定通知書、年金振込通知書等※直近の年金振込通知書の写し(振込通知書がない場合は、年金が振り込まれている通帳の写しも可)
- 同意書(年金照会に関するもの)
- 顔写真1枚(よこ3センチ×たて4センチの無帽・無背景の上半身、なるべく新しいもの)
- 個人番号が確認できるもの
更新申請について
手帳の有効期間は2年間です。
延長を希望する方は、2年ごとに更新申請が必要となります。更新申請は有効期限の3カ月前から可能です。
※有効期限のの更新欄に空きスペースがない方は手帳を新しく作る必要があるため、写真が必要となります。
更新申請に必要なものを揃えて、早めに申請してください。
お問合せ
福祉課