公開日 2025年7月2日
更新日 2025年7月1日
療育手帳
知的の面で発達に障がいのある方に交付されるもので,これらの方々に対して,一貫した指導や相談を受けたり,各種の福祉サービスを受けやすくするためのものです。知的障害者更生相談所(または児童相談所)において知的障害があると判定された方に,県知事が交付するものです。
・ 障害程度により,A1(最重度),A2(重度),B1(中度),B2(軽度)に分けられます。
申請手続きに必要なもの
申請していただいた後,知的障害者更生相談所(または児童相談所)で判定を受けていただきます。
新規交付・新規判定
- 療育手帳交付申請書(窓口にあります)
- 写真(タテ4cm×ヨコ3cm、上半身・正面・無帽のもの)
- 母子手帳など、本人の生育歴に関するもの
- マイナンバーカード
※大分県HP「大分県の療育手帳を初めて取得したい方」よりダウンロードできます。詳しくはそちらをご覧ください。
※18歳未満の児童については,保護者に申請していただくことになります。
確認判定
療育手帳の交付後,定められた障害程度の確認の時期に再判定を受けていただく必要があります(次の判定年月は療育手帳に記載されております)。
【申請に必要なもの】
- 療育手帳交付申請書(窓口にあります)
- 写真(タテ4cm×ヨコ3cm、上半身・正面・無帽のもの)
- マイナンバーカード
- 療育手帳
大分県HP[更新(再判定)について」をご覧ください。
本人・保護者の居住地・氏名等の変更
- 療育手帳記載内容変更届
- マイナンバーカード
- 療育手帳
本人の死亡・県外転出等、手帳が不要になった場合
- 療育手帳返還届
- マイナンバーカード
- 療育手帳
お問合せ
福祉課