公開日 2025年7月4日
更新日 2025年7月3日
制度の概要
精神または身体に障害を有する20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的とし、手当を支給している制度です。
支給要件
20歳未満で、身体または精神に障がいのある児童を監護する父、母または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
- 児童が施設に入所していないこと
- 障がいを理由とした公的年金を受けていないこと
- 受給者、配偶者、扶養義務者の所得が一定の額以下であること ※厚生労働省HP特別児童扶養手当について
支給方法
口座振替(年3回) 4月(12 ~ 3月分) 8月( 4 ~ 7月分) 11月(8 ~ 11月分)
支給額
詳しくは大分県のHPをご覧ください。
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回受給者本人の金融機関口座へ振り込まれます
認定請求に必要なもの
- 特別児童扶養手当新規認定請求書(窓口に準備しています)
- 振込先口座申出書(窓口に準備しています)対象者(父母または養育者)名義の預金通帳の写し※父母のうち、原則、所得が高い方が対象者となります。
- 家族状況申立書(窓口に準備しています)※必要な方のみ
- 戸籍謄本(交付後1か月以内のもの)
- 住民票(世帯全員分で、本籍・続柄の記載があり、交付後1か月以内のもの)※住民票に記載がある方全員の個人番号(マイナンバー)の提示があれば、省略できる場合があります。
- 認定診断書(作成日より2か月以内のもの)※障がい種別ごとで様式が異なります。※A1・A2の療育手帳をお持ちの方は省略できる場合がありますので、お問い合わせください。
- 対象児童の所持している障害者手帳(お持ちの方のみ)
- 同居している方全員のマイナンバーが分かる書類
注意事項
特別児童扶養手当を受けている人は、毎年8月中に「特別児童扶養手当所得状況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
また、住所が変わったり、障がいの程度が変わったりした場合、各種届出が必要となります。
詳しくは大分県HP「特別児童扶養手当の受給について」をご覧ください。また診断書等もそちらに記載があります。
特別児童扶養手当証書廃止のお知らせ
法令改正により、これまで特別児童扶養手当受給者に対して交付していた「特別児童扶養手当証書」が令和6年7月から廃止となりました。
特別児童扶養手当を受給中であることの証明が必要な場合は、申請に基づき「特別児童扶養手当受給証明書」を発行します。
申請後、大分県より発行されますので、後日ご自宅に郵送いたします。
お問合せ
福祉課