公開日 2025年5月8日
更新日 2025年5月9日
身体等に障がいがある方や難病等がある方に対し、障がいの内容と程度に応じて補助用具などの購入費を支給します。
対象者
身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、難病患者等(障害者総合支援法対象疾病)の方
※購入用具によって、障がいの内容、程度などにより異なります。
利用者負担
原則、基準額の1割負担(月額負担上限額:37,200円)
※市民税非課税世帯、生活保護受給世帯は基準額内での利用者負担はありません。
※基準額を超えた分は、世帯状況にかかわらず全額利用者負担となります。
申請に必要な書類等
- 日常生活用具給付(貸与)申請書
- 見積書
- 各種障害者手帳
※購入前のみの申請受付となります。
65歳以上(特定疾病の方は40歳以上)の方は介護保険と重複している用具については介護保険が優先となります。
日常生活用具
用具の種類 | 支給対象種目 |
---|---|
介護・訓練用支援用具 | ・特殊寝台・特殊マット・特殊尿器・入浴担架・体位変換器・移動用リフト・訓練いす・訓練用ベッド |
自立生活支援用具 |
・入浴補助用具・便器・T字状・棒状のつえ・移動・移乗支援用具・頭部保護帽・特殊便器・火災警報器・自動消火器 |
在宅療養等支援用具 | ・透析液加湿器・ネブライザー(吸入器)・電気式たん吸引器・酸素ボンベ運搬車・盲人用体温計(音声式)・盲人用体重計 |
情報・意思疎通支援用具 |
・携帯用会話補助装置・情報・通信支援用具・点字ディスプレイ・点字器・点字タイプライター・視覚障害者用ポータブルレコーダー ・聴覚障害者用通信装置・聴覚障害者用情報受信装置・人工喉頭・福祉電話(貸与)・ファックス(貸与)・視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) |
排泄管理支援用具 |
・ストマ装具・紙おむつ等・収尿器 |
住宅改修費 | ・居宅生活動作補助用具 |
難病患者等日常生活用具 | ・便器・特殊マット・特殊寝台・特殊尿器・体位交換器・入浴補助用具・電気式たん吸入器・ネブライザー・移動用リフト・居宅生活動作補助用具・特殊便器 ・訓練用ベッド・自動消火器・動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメーター) |
※障がい及び障がいの程度により、対象となる品目が異なります。