公開日 2025年5月8日
更新日 2025年5月9日
身体障害者手帳または、療育手帳をお持ちの方が有料道路を利用するとき、通行料金が割引(5割引)になります。
障がい者割引を受けるためには、事前に登録することが必要です。
対象者
- 身体障害者手帳(第1種)または、療育手帳(A1、A2)を所持する方
- 身体障害者手帳(第2種)を所持する方(本人運転に限る)
条件
- 事前に障がい者割引登録手続を行った方のみ、割引を受けることができます。その際に車両を登録することで、ETC利用での割引を受けることができます。
- 登録できる車両は、障がい者1人につき1台に限ります。
- 対象となる自動車は、車検証において次の要件に該当していることが必要です。
- 障がい者本人、親族または日常的に介護している者が所有する車であること
- 車の車検証「自家用・事業用の別/適否」欄に「自家用」と記載されているもののうち
【乗用自動車】「用途」欄に「乗用」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。(軽自動車も対象となります)。
【貨物自動車】「用途」欄に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないものまたは乗車設備と荷台が仕切られた最大積載量500キログラム以下のもの。
【特殊用途自動車】「用途」欄に「特殊」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。
【二輪自動車】総排気量が125ccを超えるもの。
(「事業用」と記載されている場合、対象となりません。)
1人1台要件緩和について(令和5年3月27日から利用開始)
事前に登録した車両以外(知人等の所有する自家用車、レンタカー、車検時の代車、タクシーなど)についても、料金所で障害者割引登録済であることを示すシールが貼付された障害者手帳等を提示していただいた場合は割引の対象となります。(既に事前申請を行い、自動車1台を事前登録している場合、新たな手続きは不要です。)
手続きに必要なもの
ETCを利用しない場合
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 運転免許証
ETCを利用する場合
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 登録する車の車検証(※令和5年1月4日以降新しい車検証の交付を受けた方は電子車検証の原本かつ自動車検査証記録事項が必要)
- 運転免許証
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書
- ETCカード
※車検証の「所有者」の名義が法人名義になっている自動車は、ローン支払い中のものを除いて対象になりません。
割引有効期限
- 新規申請:障がい者の方の2回目の誕生日まで
- 変更申請:障がい者の方の2回目の誕生日まで
- 更新申請:障がい者の方の3回目の誕生日まで(有効期限の2カ月前から申請できます)
※なお、対象障がい者の誕生日をもとにした割引有効期限より前に手帳の有効期限(有期判定日)が到来する場合は、手帳の有効期限(有期判定日)が割引有効期限となります。
有料道路の障害者割引の申請がオンラインでできるようになりました
申請者の利便性の向上と負担軽減を図るため、ETC車の障害者割引の利用登録手続きがオンラインで申請できるようになりました。なお、オンラインシステム導入後においても、インターネットが利用できない方や非ETC車(ETCを搭載していない車)等の方、ETC車の方もこれまでどおり市役所の窓口でも申請手続きできます。
オンライン申請の手続き方法
オンライン申請ができるのは、事前登録した自動車でETC車のみとなります。オンライン申請にあたり、障害者手帳の情報を取得するため、事前に「マイナンバーカード」のご用意と、「マイナポータル」への登録が必要となります。申請に必要な書類(「障害者手帳」「自動車検査証」「ETCカード」「ETC車載器の管理番号が確認できるもの」など)は、オンライン申請受付サイトでご確認ください。
1.オンライン申請受付サイトにて申請 有料道路における 障害者割引制度のオンライン申請
2.登録が完了すると有料道路ETC割引登録係から「シール」が送られてきますので、利用者ご自身で手帳に貼り付けてください。
※ 事前登録した自動車やETCカードが変更になった場合の変更申請や、有効期限満了による更新申請についても、同様にオンラインで申請手続きを行ってください。
お問い合わせ先
NEXCO西日本お客さまセンター ☎0120-924-863
有料道路ETC割引登録係 ☎045-477-1233