公開日 2025年4月30日
更新日 2025年4月30日
本市における創業と創業後の成長を促進し、産業振興及び経済の活性化並びに雇用の創出を図るため、市内の創業者に対し補助金を交付します。
(注意点)
・指定決定日より前に事業所を開設している場合は補助の対象外となりますので、ご留意ください。
(規模拡大の事業は除く)
・事業所の開設を指定決定後に予定していたとしても、指定決定日より前に事業所の改修、什器等の 購入、販売促進に係る
費用を支払っている場合は補助の対象外です。
・申請日前3ヵ月以内に賃貸借契約を締結した事業所(賃貸借契約のみを締結した状態で、事業所を開設していないことが
前提)も補助対象にはなりますが、指定決定日より前に事業所の改修、什器等の購入、販売促進に係る費用を支払ってい
る場合は補助の対象外です。
補助対象者
次に掲げる要件を全て満たす創業者(創業前又は創業後1年未満の者)
(1)次のいずれかに該当する創業者であること。
ア 個人事業主として市内に主たる事業所を置き、又は開業時までに置くことを予定している個人であって、
市内に住所を有し、又は開業時までに有することを予定しているもの。
イ 市内に本店を置く会社を設立することを予定している個人。
ウ 市内に本店を置き、又は補助事業の実施までに市内に本店を移すことを予定している法人。
(2)中小企業者又は中小企業者となることを予定している者であること。(大企業またはその役員から50パーセント以上
の出資を受けている者等の「みなし大企業」でないこと。)
(3)補助事業の完了までに、特定創業支援等事業(臼杵市による創業支援セミナー等)を受講し、証明書の交付を受ける
か、又は受ける予定であること。
(4)補助事業完了後、本市のフォローアッププログラム事業を活用し、事業の状況について報告できること。
(5)市税の滞納がないこと。
(6)創業後に臼杵商工会議所、野津町商工会のいずれかに加盟し、市内で3年以上継続して事業を行う予定であること。
(7)過去にこの要綱に基づく補助金又は市から同様の趣旨の補助金等の交付を受けていない者。
補助対象事業
別表(令和7年度 臼杵市創業支援事業補助金募集要項)に規定する業種による創業、または、創業後の事業規模の拡大を行う事業。
※ 補助対象となる設備投資等については、原則として市内業者に発注してください。
補助対象経費等
補助率:1/2以内、上限:50万円。※1,000円未満の端数は切捨て。
補助事業 | 補助対象経費(消費税相当額は補助対象外) |
事業所開設費 | ① 新たに開設する事業所の外装及び内装並びに設備に係る工事費用。 |
② 什器備品等の購入及び設置に係る費用(事業の用に供するものに限る。) | |
販売促進に係る経費 | 広告宣伝費、パンフレット製作費、ホームページ製作費。 |
事業所賃借料 | 事業所賃借料(賃貸借契約日と申請日のいずれか遅い日から通算して12ヶ月分以内) 申請日の前後3ヶ月以内に契約した事業所の借上げに要する経費(敷金、礼金、駐車場費、共益費等を除く賃貸借契約上の月額賃料)。 |
申請期間
令和7年5月1日(木) ~ 令和7年6月13日(金)
※ご提出していただいた事業計画書等をもとに外部審査員による審査会(7月上旬予定)を実施します。
募集要項
詳細は、募集要項をご確認ください。
申請様式
申請にあたっては、必ず募集要項を事前にご確認ください。
※ 認定支援機関に「臼杵市創業事業経営計画書」の確認を依頼される場合は、余裕をもって申請してください。
様式 |
臼杵市創業事業経営計画書[DOCX:58.2KB] |
様式第2号(暴力団関係者でない旨の誓約書)[DOCX:15.3KB] |
様式第6号(補助金交付請求書)[DOCX:16KB] |
様式第7号(指定事業者事業計画等変更申請書)[DOCX:15.5KB] |
お問合せ
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