他のカテゴリも表示する

特定技能所属機関の皆様へ「協力確認書」の提出について

公開日 2025年4月1日

更新日 2025年7月30日

 令和7年4月1日施行の「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」および「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」に関して、特定技能所属機関の皆様にご案内いたします。

 この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。また、1号特定技能外国人支援計画の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。

 詳しくは出入国管理庁のホームページをご覧ください。

  ●特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)
   https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/01_00120.html ←クリック

  ●特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)
   https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00122.html ←クリック

「協力確認書」の提出について

 特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

◎「協力確認書」の様式および記載例

協力確認書(様式)[DOCX:19.4KB]

【直接雇用_記載例】協力確認書(様式)[PDF:94.2KB]

【派遣形態_記載例】協力確認書(様式)[PDF:95.4KB]

「協力確認書」の提出時期

・令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留諸申請を行うとき
・提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
・特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市区町村への転居等)とき
※協力確認書は基本的に一度、地方公共団体に提出すれば足り、その後、特定技能所属機関が別の特定技能外国人を雇用する
 場合や、再度在留諸申請を行う場合、転職・転出時、及び帰国時には再提出の必要はありません

提出先

郵送または、窓口(産業観光課)に提出してください。
※電子メールでの提出を希望される場合は、産業観光課までお問合せください。

〒875-8501
大分県臼杵市大字臼杵72番1
臼杵市(産業観光課)産業振興グループ宛て

お問合せ

産業観光課

PDFの閲覧にはAdobe Systems社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

各課の担当業務や直通電話、メールフォームによるお問い合わせはこちらをご覧ください。

このページの
先頭へ戻る