公開日 2025年3月13日
更新日 2025年4月1日
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域計画を定めるので、同条第19条第7項の規定により地域計画(案)を公告し、関係書類を次のとおり縦覧します。また、利害関係人は、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。
※現在、広告・縦覧中の地域計画(案)はありません。
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農林振興課(野津庁舎)
公開日 2025年3月13日
更新日 2025年4月1日
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域計画を定めるので、同条第19条第7項の規定により地域計画(案)を公告し、関係書類を次のとおり縦覧します。また、利害関係人は、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。
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