公開日 2025年3月18日
更新日 2025年3月17日
農業経営基盤強化促進法が改正され、農用地利用集積計画による貸借(いわゆる相対)は廃止されます。令和7年度以降、「農地中間管理事業」、または農地法の手続きにより農地の貸借を行うことになります。このうち、農地中間管理事業とは、大分県が指定する「農地中間管理機構((公社)大分県農業農村振興公社)」が、農地を貸したい方から借受け、農地を借りたい耕作者へ貸付けを行う事業です。
中間管理事業を利用したい方へ
農地中間管理事業による利用権設定(契約)にあたっては、必要な書類作成は市の方で行います。作成した書類へ必要事項の記入や押印のうえ提出していただき、農業委員会の意見聴取などを経て、県の認可(公告)後に、利用権が開始されます(書類提出からおおむね3~4カ月後)。
また、手続きには下記の情報が必要となりますので、事前にご確認ください。
・貸し借りする農地の地番
・農地を貸したい方の情報(氏名・住所・電話番号など)
・農地を借りたい方の情報(氏名・住所・電話番号など)
・賃借料(10アールあたりの金額又は総額)
・利用権設定の時期、期間 など
書類の記入、提出にあたって
利用権設定後に、期間や賃料等の内容・条件の変更や、期間途中の解約はできません。ただし、変更や解約について貸手、借手双方の合意があれば可能です。また、その際には、手続きに必要な書類を貸手、借手双方より提出していただきます。
相続未登記地や共有地ついては、相続関係者や共有者からの過半数の同意が必要です。
附属物(果樹等の永年性作物やハウス等の農業用施設)がある場合は、貸手、借手で事前に貸借終了時などの撤去の取り扱いについて必ず協議をお願いします。
※中間管理事業では附属物の撤去などの義務を負うことはできません。
※既契約分については契約時期により取扱いが異なる場合があります。詳細は手続き時の書類「利用権設定等の各筆明細書」の共通事項をご確認ください。
注意事項
貸借期間は原則10年以上ですが、貸手(所有者)及び借手(耕作者)の事情により、5年まで短縮できます。
相続未登記の場合、相続人の中から過半数の同意を得た方との利用権設定となります。また、相続関係がわかる戸籍謄本などが必要です。
中間管理事業では、物納は使用貸借による利用権設定となります。受け渡し方法や条件は貸手借手双方で取り決めていただきますようお願いいたします。
中間管理事業による利用権設定期間途中の解約はできません。ただし、以下の理由のような場合、貸手借手双方の合意があれば解約(合意解約)は可能です。
・貸手が経営規模拡大のために自作したい
・貸手が現在の借人以外の耕作者に貸したい
・借手が高齢化により耕作できなくなった
・借手が経営規模を縮小したい
詳しくは、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先
臼杵市役所農林振興課 農業振興グループ
0974-32-2229