公開日 2024年6月21日
更新日 2024年6月20日
建設工事に伴い行われる作業のうち、著しく騒音や振動を発生する作業は、『騒音規制法』又は『振動規制法』に基づき、事前に「特定建設作業」の実施の届出が必要です。
届出方法について
特定建設作業を行う元請業者は、作業開始の7日前までに、次のとおり、電子又は書面にて作業内容等を届け出てください。
①電子での届出
こちらのリンクから届け出てください。
→ 特定建設作業実施届出書(騒音・振動)
※付近見取図、工事工程表のデータを添付する必要があります。
②書面での届出
こちらの様式により作成し、臼杵庁舎環境課へ2部提出してください。
→ 特定建設作業実施届出書(騒音・振動)[XLSX:14.4KB]
※付近見取図、工事工程表を添付する必要があります。
※2部のうち1部は控えとして返却いたします。
規制区域等について
こちらから、ご確認ください。
→ 騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法に関する事務
※参考1 臼杵市騒音規制地域図[PDF:495KB]
※参考2 臼杵市振動規制地域図[PDF:468KB]
作業の種類 | |
1 | くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式 くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 |
2 | 鋲(びよう)打機を使用する作業 |
3 | 削岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1 日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない 作業に限る。) |
4 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の 定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(削岩機 の動力として使用する作業を除く。) |
5 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のも のに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練容量が200キロ グラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するた めにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
6 | バックホー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして 環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上 のものに限る。)を使用する作業 |
7 | トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないも のとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワ ット以上のものに限る。)を使用する作業 |
8 | ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとし て環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以 上のものに限る。)を使用する作業 |
振動に係る特定建設作業
作業の種類 | |
1 | くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式 くい打くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打ちくい抜 機を除く。)を使用する作業 |
2 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
3 | 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっ ては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを 超えない作業に限る。) |
4 | ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続 的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最 大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
お問合せ
環境課
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