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特定建設作業実施届(騒音・振動)

公開日 2024年6月21日

更新日 2024年6月20日

建設工事に伴い行われる作業のうち、著しく騒音や振動を発生する作業は、『騒音規制法』又は『振動規制法』に基づき、事前に「特定建設作業」の実施の届出が必要です。 

届出方法について 

特定建設作業を行う元請業者は、作業開始の7日前までに、次のとおり、電子又は書面にて作業内容等を届け出てください。 
 
①電子での届出 
 こちらのリンクから届け出てください。 
特定建設作業実施届出書(騒音・振動) 
   ※付近見取図、工事工程表のデータを添付する必要があります。 
 
②書面での届出 
 こちらの様式により作成し、臼杵庁舎環境課へ2部提出してください。 
特定建設作業実施届出書(騒音・振動)[XLSX:14.4KB]
※付近見取図、工事工程表を添付する必要があります。 
※2部のうち1部は控えとして返却いたします。 

規制区域等について 

 こちらから、ご確認ください。 
 → 騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法に関する事務 
 ※参考1 臼杵市騒音規制地域図[PDF:495KB]
 ※参考2 臼杵市振動規制地域図[PDF:468KB]

  作業の種類
くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式
くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 
鋲(びよう)打機を使用する作業 
削岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1
日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない
作業に限る。) 
空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の
定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(削岩機
の動力として使用する作業を除く。)
コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のも
のに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練容量が200キロ
グラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するた
めにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) 
バックホー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして
環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上
のものに限る。)を使用する作業 
トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないも
のとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワ
ット以上のものに限る。)を使用する作業 
ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとし
て環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以
上のものに限る。)を使用する作業 

振動に係る特定建設作業 

  作業の種類 
くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式
くい打くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打ちくい抜
機を除く。)を使用する作業 
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 
舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっ
ては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを
超えない作業に限る。)
ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続
的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最
大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

 

お問合せ

環境課

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  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

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