公開日 2024年5月10日
更新日 2026年4月2日
「こども誰でも通園制度」とは?
ふだん、保育所などに通っていない家庭の子どもを対象に、保育所や認定こども園などの施設で、月10時間までの預かりを行うことで、集団生活の機会を通じた子どもの成長を促す制度です。
また、利用児童の保護者を対象に子育てに関する相談支援などを行います。
対象者は?
「こども誰でも通園制度」は、利用前に住民登録があるあ市区町村で利用申請を行い、認定を受ける必要があります。利用を希望する時点で臼杵市に住民票があり、現に居住しているお子さんは、下記の2点を満たしていれば申請により利用できます。
- 0歳6か月~満3歳(誕生日の前々日)であること
- 現在、保育所・認定こども園等に在籍していないこと
※保護者の就労状況は問いません。
※満3歳になると利用できなくなります。
どんなことができるの?
- 園での活動を子どもに体験させることで、成長や発達に刺激をもらうことができます。
- こどもの発達や離乳食などに不安がある場合に、経験豊富な保育士から、具体的な育児のアドバイスを受けることができます。
- 毎日の育児でたまった疲れを癒すための時間が確保できます。
「一時預かり(一時保育)」とはどう違う?
- 一時保育には就労や病気等、利用にあたり保護者の理由が必要ですが、こども誰でも通園制度では利用の理由は問いません。
- 月あたりの利用日数の上限や、利用料金が異なります。
→一時預かり(一時保育)についてはこちら
利用料金
1時間あたり 200円
※給食やおやつがある場合は、利用料金の他に実費負担が必要です。
利用料金が減免される世帯
- 生活保護法による被保護世帯
- 世帯の当該年度市町村民税所得割課税額合計が77,100円以下の世帯
- 要保護及び要支援が必要な世帯
利用の流れ
1.利用希望施設に直接申込
申込期間までに、利用希望施設に直接申込をしてください。
※施設ごとに利用に関しての詳細が異なります。必ず事前にご確認のうえ、申込をしてください。
※安全に保育を行うため、アレルギー等の聞き取りを行います。
※市役所では申込の受付をしていません。
様式6号の2乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書[XLSX:60.6KB]
2.利用日の決定
各施設で、利用日等を決定します。
※希望する日に利用できない場合があります。
3.認定証の送付
各月下旬に、臼杵市より認定証を送付します。
家庭の状況が変わったら
支給認定を受けた方の家庭状況が、申請した時から変わった場合などには、届け出が必要となります。
(1)申請書に書いた内容に変更があったとき
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届をこども子育て課に提出してください。
様式6号の4乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書[XLSX:23.2KB]
(例)
・婚姻・離婚・出生など、氏名や世帯の構成員が変わったとき
・市内の別住所に転居したときや、登録している連絡先(電話番号やメールアドレス)が変わったとき
・生活保護の適用を受けた、または廃止になったとき
・お子さんが障がい者手帳の交付を受けた、または返納したとき
市外に転出するとき、または認可保育施設(保育所・認定こども園など)、企業主導型保育事業所に入園したとき等利用できる条件を満たさなくなったときはこども子育て課までご連絡ください。
利用申込期間
前月 15日まで (15日が市役所閉庁日の場合、前の開庁日まで)
実施施設
ご利用にあたっての注意事項
- 複数の施設への申込・利用することはできません。
- 利用料は、施設の指定する方法でお支払いください。
- 申込状況によっては、希望する日に利用できないことがあります。
- 利用決定した場合、利用開始までの間に施設で面談を受けなければ利用ができません。
- 面談の結果、集団保育が著しく困難であると判断された場合は利用ができない場合があります。
- 送り迎えは、保護者の方が責任を持って行ってください。
- キャンセルする場合は、利用日の前日17時(日曜・祝日の翌日利用の場合は、直前の土日・祝日を除く平日)までに施設に連絡してください。
- 利用日の前日17時以降(日曜・祝日の翌日利用の場合は、直前の土日・祝日を除く平日)にキャンセルした場合、予約していた時間分の利用可能時間は減少します。
- 予約していた時間を超過して利用した場合は、超過時間の端数が60分未満であっても、60分利用したものとみなします。
お問合せ
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