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「臼杵市立学校の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針」について

公開日 2020年3月27日

更新日 2020年3月27日

「臼杵市立学校の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針」について

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下、「給特法」という。)が一部改正され、給特法第7条の規定により文部科学省が定めた、「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」(令和2年1月17日付 文部科学省告示第1号)に基づき、本方針を策定しました。

「臼杵市立学校の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針」[PDF:179KB]

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