公開日 2023年12月14日
更新日 2024年12月16日
事業所または個人事業主の方は、前年中に支払った(支払いの確定した)給与について、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員等の給与支払報告書を作成し、従業員等の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出する必要があります。
令和7年1月1日現在、令和6年中(令和6年1月1日~12月31日)に、住民票の有無に関わらず臼杵市に居住している方への給与の支払いがありましたら、令和7年1月31日(金)までに給与支払報告書のご提出をお願いします。
原則、昨年に給与支払報告書を紙媒体等にて提出された事業所へは、給与支払報告書総括表とご案内冊子を12月2日(月)付で郵送にて発送しておりますのでご確認ください。
なお、届いていない・これまで臼杵市居住者はいなかったが令和6年度は該当者がいるなどの事情がありましたら、こちらより総括表(臼杵市提出用)をダウンロードのうえ、給与支払報告書(個人別明細書)とあわせて作成・ご提出をお願いします。
※昨年に給与支払報告書をeLTAXにて提出された事業所へは、eLTAXメッセージ機能によりご案内を送信しておりますので、そちらをご確認ください。
定額減税に関する事項の記載について
令和7年度給与支払報告書には、令和6年分所得税の定額減税に関する事項について、摘要欄に記載してください。
【年末調整をした給与等の場合】
内容 | 記載方法 |
---|---|
実際に控除した年調減税額 | 源泉徴収時所得税減税控除済額 ×××円 |
年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額 | 控除外額 ×××円 (注)控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」 |
合計所得金額が1,000万円超の方で、同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めた場合 | 非控除対象配偶者減税有 (注)同一生計配偶者が障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合「減税有」の追記で差し支えありません。 |
(注)「(摘要)」欄の記載に当たっては、定額減税に関する事項を最初に記載するなど、書ききれないことがないようにしてください。
【年末調整をしない給与等の場合】
令和6年分所得税の定額減税に関する事項の記載は不要です。
(注)令和6年6月1日以後に受給者が退職し、年末調整をしなかった場合には、再就職先での年末調整又は確定申告で最終的な定額減税の精算を行います。
その他記載方法の詳細については、国税庁ホームページ「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」第2 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書) を併せて参照ください。
普通徴収理由の記載について
普通徴収を希望の方については、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に、必ず普徴理由略号(A~E)をご記入ください。
所得税の源泉徴収義務のある事業主の方については、地方税法第321条の4および臼杵市税条例第44条の規定に基づき、原則、特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくこととなっております。
以下の理由に該当し、特別徴収によることができない場合に限り、普通徴収での取扱いとなります。
略号の記入のない者については、特別徴収対象者として指定させていただきます。
普通徴収理由
A:総受給者数が2人以下の事業所(事業所全体)
B:他の事業所で特別徴収されている(乙欄該当者を含む)
C:給与が少額で税額を引けない
D:給与の支払日が不定期(給与の支払が毎月でない)
E:退職者、退職予定者(5月末日まで)および求職者