公開日 2025年12月5日
更新日 2025年11月18日
事業所または個人事業主の方は、前年中に支払った(支払いの確定した)給与について、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員等の給与支払報告書を作成し、従業員等の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出する必要があります。
令和8年1月1日現在、令和7年中(令和7年1月1日~12月31日)に、住民票の有無に関わらず臼杵市に居住している方への給与の支払いがありましたら、令和8年1月30日(金)までに給与支払報告書のご提出をお願いします。
原則、昨年に給与支払報告書を紙媒体等にて提出された事業所へは、給与支払報告書総括表とご案内冊子を12月5日(金)付で郵送にて発送しておりますのでご確認ください。
なお、届いていない・これまで臼杵市居住者はいなかったが令和7年中は該当者がいるなどの事情がありましたら、こちらより総括表(臼杵市提出用)をダウンロードのうえ、給与支払報告書(個人別明細書)とあわせて作成・ご提出をお願いします。
※昨年に給与支払報告書をeLTAXにて提出された事業所へは、eLTAXメッセージ機能によりご案内を送信しておりますので、そちらをご確認ください。
※記載方法の詳細については、国税庁ホームページ「令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」第2 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書) を併せて参照ください。
普通徴収理由の記載について
普通徴収を希望の方については、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に、必ず普徴理由略号(A~E)をご記入ください。
所得税の源泉徴収義務のある事業主の方については、地方税法第321条の4および臼杵市税条例第44条の規定に基づき、原則、特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくこととなっております。
以下の理由に該当し、特別徴収によることができない場合に限り、普通徴収での取扱いとなります。
略号の記入のない者については、特別徴収対象者として指定させていただきます。
普通徴収理由
A:総受給者数が2人以下の事業所(事業所全体)
B:他の事業所で特別徴収されている(乙欄該当者を含む)
C:給与が少額で税額を引けない
D:給与の支払日が不定期(給与の支払が毎月でない)
E:退職者、退職予定者(令和8年5月末日まで)および休職者