公開日 2023年12月12日
更新日 2023年12月11日
外国人の方が退職し出国される場合
個人住民税の納税と納税管理人の届出にご協力ください
個人住民税の特別徴収の対象となっている外国人の従業員が出国、転出または退職等により特別徴収ができなくなる場合、可能な限り最後の給与支給において未徴収税額を一括徴収していただくようご協力をお願いします。また、出国後の市県民税の納税が困難となるため、出国される1カ月前くらいを目途に給与所得者異動届の提出をお願いします。
なお、最後の給与支給が少額であるため一括徴収できない場合には、本人の代わりに納税を行う納税管理人の届出についてもご協力ください。
(1) 退職後、出国時期が1月~5月までの方
現年度分の未徴収税額を、必ず、最終の給与から一括徴収してください。(※地方税法第321条の5第2項により一括徴収が義務付けられています)
新年度の個人住民税は、帰国後も課税されるため、納税者は「納税管理人」の届出が必要となります。納税管理人は出国前に本人から税額を預かっていただくなどし、新年度の個人住民税について6月中旬に納税管理人にお送りする納付書で納めていただくことになります。
(2) 退職後、出国時期が6月~12月までの方
現年度分の未徴収税額を可能な限り最後の給与支給で一括徴収していただくようお願いします。新年度は、1月1日が賦課期日のため個人住民税は課税されません。現在、各事業主におかれましては給与報告書を作成して頂いていることと思います。(1)の帰国時期が、1月から5月までの方については新年度の個人住民税の概算額をお知らせすることが出来ますので、個人住民税試算のための調査票と給与支払報告書の写しを税務課市税グループ(9番窓口)に提出して下さい。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
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