公開日 2023年10月25日
更新日 2023年10月24日
市・県民税(個人住民税)特別徴収税額の納期の特例に関する申請について
給与等の支払いを受ける人が常時10人未満(市内・市外を問わず)である特別徴収義務者は、申請し、承認を受ければ毎月納入する特別徴収税額を年2回に分けて納入することができます。
納期限
特別徴収税額の納期限
給与の支払期限 | 納期限 |
---|---|
6月から11月までの支払い分 | 12月10日 |
12月から翌年5月までの支払い分 |
翌年6月10日 |
※納期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日にあたる場合には、金融機関の翌営業日が納期限となります。
留意事項
- 納期の特例制度の承認を受けた場合は翌年度以降も特例での取り扱いとなりますので、毎年の申請は必要ありません。
- 納期の特例制度の適用を受けることができるのは、給与等の支払いを受ける方が常時10人未満(市内・市外を問わず)の特別徴収義務者となります。そのため、給与等の支払いを受ける方が常時10人未満でなくなった場合には、遅滞なくその旨を届け出てください。なお、常時10人未満ということは、平常時の給与の支払いを受ける方が10人に満たないということであり、繁忙期に臨時的に雇い入れた方は、人数に含まれません。
- 税の滞納があるときは納期の特例は受けることはできません。
- 納期限が過ぎた月分は、納期の特例の適用をうけることができません。
提出書類
提出書類はこちらにあります。
お問合せ
税務課