公開日 2023年10月6日
更新日 2026年10月5日
ふるさと納税の対象となる地方団体に指定されました
地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、これらに規定される寄附金の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準に適合する地方団体として指定を受けました。
指定対象期間:令和8年10月1日から令和9年9月30日まで
01_ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について(総務大臣通知)[PDF:62.5KB]
ふるさと納税にかかる各種一覧表の公表
総務省の「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」の改正に伴い、令和8年10月1日以降の指定期間より、制度の健全な発展と適正な運用を確保するための基準がより一層厳格化されました。
これに伴い、全国の自治体に対しては、「寄附募集に要する費用の透明化」及び「返礼品の地場産品基準(区域内で生じた価値の割合)の明確化」が強く求められています。
本市におきましても、制度運用のさらなる透明性を図り、適正な事務執行を行っていることを広く公表するものです。
ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表
平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税における募集費用として支払った額について一覧表を公表します。
【公表対象】
対象年度:令和7年度
掲載基準:1支払先あたり100万円以上のもの(一の者に複数の支払を行ったときは、その合計額が100万円以上)
02_【公表用】令和7年度ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表[PDF:1.67MB]
ふるさと納税返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表
地場産品基準3号(平成31年総務省告示第179号第6条第3号)の返礼品について、区域内において生じた価値の割合を公表します。
【公表対象】
指定対象期間:令和8年10月1日~令和9年9月30日
掲載基準:本市において返礼品等の製造、加工その他の工程を行うことにより当該返礼品等の価値の過半が生じているもの
03_【公表用】【別添2】ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表v2[PDF:2.06MB]
※本一覧表は、平成31年総務省告示第179号第6条第3号の規定に基づき、返礼品等の製造等を行う者から提出された証明書をもとに作成しています。
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