公開日 2023年9月20日
更新日 2023年9月19日
個人情報保護制度は、令和5年4月1日より個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)が適用されることとなりました。詳細は、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
個人情報開示請求
開示請求できる人
- 本人
- 法定代理人(未成年者または成年被後見人の法定代理人)
- 任意代理人(本人の委任による代理人)
開示請求委任状(様式第26号)[PDF:105KB]
※死者に関する情報については、個人情報保護法上の個人情報に該当しないため、開示請求などの対象となりません。しかし、その情報が同時に遺族等の生存する個人に関する情報であって、当該生存する個人を識別することができる場合に限り、当該生存する個人を本人とする個人情報として、開示請求などができます。
開示の手続
保有個人情報開示請求書を市民課広聴グループに提出します。
本人または法定代理人であることを確認するために必要な書類(運転免許証、健康保険被保険者証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
保有個人情報開示請求書(様式第1号)[PDF:98.4KB]
市民課は、実施機関(事務事業の担当課)に請求書を送付します。
開示請求に対する決定
請求を受けた実施機関は、請求があった日から14日以内を基準として開示するかどうかの決定を行います。決定は、書面で通知します。
※請求に係る個人情報が著しく大量である場合など、法定期限である30日以内の決定ができない場合には、決定する期間を延長することがあります。その際は、その理由もあわせて通知します。
開示の実施方法
閲覧または写しの交付により行います。
※閲覧は無料ですが、写しの交付は1枚につき10円(カラーは40円)の複写手数料が必要です。
不服に係る審査請求
一部開示、不開示に対して不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に実施機関に対して審査請求ができます。
実施機関は、臼杵市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、答申を受け、実施機関は再度開示の可否を決定します。
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