公開日 2023年5月9日
更新日 2024年3月8日
これまでの対応
自衛隊は、地方公共団体と協力して、被災地支援などの公益性の高い、重要な任務を担っており、自衛官の募集にあたっては、本市も法定受託事務として協力を行っています。
令和3年度までは、住民基本台帳法第11条第1項の規定に基づき、自衛隊職員が住民基本台帳を閲覧し、氏名や住所などの情報を書き写すことにより、情報提供を行ってきました。
令和4年度からは、法令に基づく紙媒体での情報提供依頼が自衛隊からあったことからその年度に18歳になる方について、紙媒体で情報を提供しています。
(参考)住民基本台帳法 抜粋[PDF:222KB]
情報提供の法的根拠等
(1)情報提供の根拠
自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条に「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。
(参考)自衛隊法施行規則抜粋[PDF:149KB]
(2)個人情報保護法との関係
改正個人情報保護法第69条第1項(令和5年4月1日施行)では、法令に基づく場合を除き、個人情報の提供を制限していますが、本件については、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供しようとするものであり、法に基づく適正な情報提供です。(提供にあたって、本人の同意は必要とされていません。)
(3)住民基本台帳法との関係
自衛隊法に基づく情報提供については、住民基本台帳法との関係において問題となることはないと防衛省と総務省から通知されています。
(参考)自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出について(通知)【令和3年2月5日付】[PDF:401KB]
個人情報の適正な管理
臼杵市が自衛隊へ提供する対象者の情報については、自衛隊において、個人情報の保護に関する法律に基づき、適切に管理されることはもとより、目的外利用の禁止など個人情報の漏えいなどが発生しないよう適正な管理を行っています。
自衛隊への情報提供を希望されない方へ(除外申請の受付)
自衛隊への情報の提供をしてほしくない旨の意思表示を行った方については、ご本人又は保護者様等から除外申請の手続きを行っていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
(1)対象者
平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ(18歳)の方
※臼杵市内に住民登録がある方に限ります。
また、対象者ご本人に加え、対象者の法定代理人及び対象者から委任を受けた任意代理人についても、申請を行うことができます。
※ 今回申請された方は、令和6年度(2024年度)の名簿から除外されることとなります。
※ 法定代理人にあたる方は次のとおりです。
・親権者
・未成年後見人
・成年後見人
※ 申請日時点でご本人が18歳未満の場合、親権者・未成年後見人からの申請が可能です。
ご本人が18歳以上の場合は、ご本人または任意の代理人からの申請となります。(被成年後見人を除く)
(2)受付期間
令和6年3月11日(月)~5月31日(金)の午前8時30分から午後5時15分まで
※ 土曜日・日曜日・祝日については、受付対象外となります。
※ 窓口の他、郵送でも受付いたします(受付期間内必着)。
(3)提出先
〒875-8501 臼杵市大字臼杵72番1
臼杵市役所 市民課
(4)提出書類
対象者本人が申請する場合
- 除外申請書[PDF:227KB]
- 本人確認書類(マイナンバーカード(おもて面)、運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険証等)
対象者の代理人が申請する場合
- 除外申請書[PDF:227KB]
- 対象者の本人確認書類(マイナンバーカード(おもて面)、運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険証等)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード(おもて面)、運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険証等)
- 委任状[PDF:173KB]
※郵送の場合、保険証を本人確認書類として使用する場合は、保険者番号と被保険者等記号・番号が見えないように黒塗り(マスキング)してください。
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