公開日 2023年5月10日
更新日 2023年5月10日
制度の概要
令和2年度税制改正において「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が新たに創設され、都市計画区域内にある低未利用土地等(※)を一定要件下で譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円の控除を受けることができるようになりました。
令和5年度税制改正において対象取引期間が令和4年度末から令和7年末までに延長されるとともに、要件の緩和措置が講じられました。
※居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる土地またはその上に存する権利を言います。
適用対象となる譲渡の要件
以下のすべてを満たすものが特例措置の適用対象です。
- 譲渡した者が個人であること。
- 都市計画区域内にある低未利用地等であること
- 市長が低未利用土地等であること及び譲渡後の利用等について確認したもの
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの
- 配偶者など当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
- 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡されたもの
- 低未利用土地等(上物を含む)の譲渡の対価の額の合計が500万円(※)を超えないこと。
※用途地域内の土地かつ令和5年1月1日以降に譲渡された場合は800万円 - 当該低未利用土地等の譲渡について他の特例措置の適用を受けないこと。
- 申請のあった土地等と一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地等でないこと。
- 譲渡された者(買主)が購入後の土地・建物を有効利用する意向(※)があること。
※住宅、店舗、事務所、工場・作業場、その他具体的な利用用途が必要です。
駐車場や資材置場等の低未利用土地に該当する形態で利用する場合は適用対象外となります。
申請書類
1.別記様式①-1(低未利用土地等確認申請書)
2.売買契約書の写し
3.以下のいずれかの書類
(1)所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気、水道又はガスの使用中止日(売買契約の1ヶ月以上前であるもの)が確認できる書類
(4)別記様式①-2(低未利用土地等の譲渡前の利用について)
4.別記様式②-1又は②-2(いずれも提出できない場合は別記様式③でも可)
5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書
申請先
臼杵市役所 臼杵庁舎2階 都市デザイン課
申請書等様式のダウンロード
別記様式①-1_低未利用土地等確認申請書[DOC:32KB]
別記様式①-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)[DOC:26.5KB]
別記様式②-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)[DOC:32KB]
別記様式②-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)[DOC:29KB]
別記様式③_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)[DOC:29KB]