他のカテゴリも表示する

食関連イベントの事業費などを支援します!【うすき食のイベント等支援事業補助金】

公開日 2023年4月3日

更新日 2023年4月3日

うすき食のイベント等支援事業補助金

市民などが、本市の食や食文化に対する関心や理解を深めることができるよう、民間団体等が主体となって行う創造的な食関連イベント等に係る事業費やPR費等を支援するために、補助金を交付します。

補助対象者

以下のいずれかを満たす者。

  1. 市内の商店街、地域団体、実行委員会その他の各種団体であること。
  2. 市内の事業者等を含む複数事業者の連携体であること。

補助対象となるイベントなど

以下の4つを満たすもの。

  1. 令和5年4月17日から令和6年2月28日までの期間中に行うこと。
  2. 申請者が新たに行うものであること。(既存イベントであっても、従来のものに新たな要素を加えたものであれば対象とします)
  3. 臼杵の食文化のPR、または臼杵の食材や伝統料理、名物料理などの提供・販売、調理方法の周知などのいずれかを行うこと。
  4. 新型コロナウイルス感染症対策に関する国や自治体等のガイドラインを遵守し、開催すること。

(例)
・郷土料理の周知や定着を目的とし、複数の飲食店等が出店して現代風にアレンジした郷土料理を販売するイベント
・「有機の里うすき」の周知や、それに伴う新たな加工食品等の開発を目的とし、複数の飲食店等が出店して有機農産物を使った総菜や菓子類などを販売するイベント
・工芸、音楽、デザイン、文学、映画、メディアアートのいずれか(1つ又は2つ以上の組み合わせ)と、臼杵の食文化とをコラボさせた創造的なイベント
・郷土料理の周知や定着を目的とした、現代風にアレンジした郷土料理の調理教室
・発酵醸造文化の機運を高めることを目的とした、発酵調味料(味噌や醤油など)を活用した新たな料理や加工品の調理教室

補助対象経費等

広報費、借料、材料費、消耗品費など対象事業の実施にかかる諸経費
ただし、以下のものについては対象外とします。

  • 汎用性があり、事業終了後も引き続き財産として利用できる物品の購入に要する費用
  • 補助対象者及びその構成員並びに補助対象者と雇用関係にある者に対する謝礼又は報酬等の経費

補助内容

一般

補助率:3分の2以内
限度額:20万円

学生参加型

補助率:10分の10以内
限度額:20万円
※学生参加型とは、補助対象者に学生を主体とする団体が含まれるものです。

募集期間

令和5年12月28日まで
※イベント等の準備開始2週間前までの申請が必要となります。
※予算の状況により、期間の途中で募集を終了する場合があります。

申請方法

申請書類

Word PDF
様式第1号(交付申請書)[DOCX:15.3KB] 様式第1号(交付申請書)[PDF:48.2KB]
様式第2号(事業計画書)[DOCX:16.4KB] 様式第2号(事業計画書)[PDF:66.1KB]
様式第3号(収支予算書)[DOCX:15.6KB] 様式第3号(収支予算書)[PDF:57.5KB]
様式第4号(誓約書)[DOCX:17.9KB] 様式第4号(誓約書)[PDF:92.2KB]
様式第6号(変更・中止申請書)[DOCX:15.7KB] 様式第6号(変更・中止申請書)[PDF:48.7KB]
様式第8号(実績報告書)[DOCX:15.5KB] 様式第8号(実績報告書)[PDF:51.2KB]
様式第9号(事業報告書)[DOCX:15.3KB] 様式第9号(事業報告書)[PDF:62.3KB]
様式第10号(収支計算書)[DOCX:15.1KB] 様式第10号(収支計算書)[PDF:68.6KB]
様式第11号(交付請求書)[DOCX:16.2KB] 様式第11号(交付請求書)[PDF:65.4KB]
任意様式_団体概要&名簿[DOCX:16KB] 任意様式_団体概要&名簿[PDF:46.8KB]


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出方法

持参または郵送

提出先

臼杵市役所 産業観光課 食文化創造都市推進室
〒875-8501 臼杵市大字臼杵72番1
 

お問合せ

産業観光課

PDFの閲覧にはAdobe Systems社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

このページの
先頭へ戻る