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産業振興機械等の取得等に係る確認申請について(過疎法)

公開日 2023年3月14日

更新日 2024年10月8日

産業振興機械等の取得等に係る確認申請について(過疎法)

令和3年4月1日に「過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されたことから、臼杵市では過疎地域における持続可能な地域社会の形成および地域資源などを活用した地域活力の更なる向上を実現するため、令和3年度から令和7年度までの5ヵ年を計画期間とした「臼杵市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。

臼杵市過疎地域持続的発展計画

これにより、臼杵市全域において、個人又は法人が一定の事業用資産を取得した場合、国税の租税特別措置や地方税の課税免除を受けることができます。
国税の租税特別措置や地方税の課税免除を受けるためには、税務申告前に、設備投資が「臼杵市過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることの確認を受ける必要があります。

申請要件

対象地域

臼杵市全域

対象業種

  • 製造業
  • 情報サービス業等
  • 農林水産物等販売業
  • 旅館業

対象資産

令和9年3月31日までに取得した機械・装置、建物・附属設備、建築物

取得価格要件

対象業種 資本金規模に応じた取得価格
5,000万円以下
(個人を含む)
5,000万円超
1億円以下
1億円超
製造業 500万円以上 1,000万円以上(※) 2,000万円以上(※)
旅館業
農林水産物等販売業 500万円以上 500万円以上(※) 500万円以上(※)
情報サービス業等

(※)資本金の額が5,000万円超の法人は、新増設による取得に限る。

申請方法

確認申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて提出してください。

提出書類

  • 産業振興機械等の取得に係る確認申請書[DOC:36.5KB] (記載例)[PDF:112KB]
  • 取得した機械等の一覧表(取得した機械等が複数ある場合)
  • 機械等の取得価格が確認できるもの(契約書や請求書、領収書などの写し)
  • 業種および資本金等が確認できるもの(法人の登記事項証明書などの写し)
  • 機械等を取得した場所、時期等を確認できるもの(事業所の位置図、設備等配置図など)
  • 取得した機械等の詳細が確認できるもの(設備明細、建物図面など)

提出先

臼杵市産業観光課(臼杵市役所臼杵庁舎2F)

お問合せ

産業観光課

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  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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