公開日 2022年9月27日
更新日 2026年3月26日
ヤングケアラーとは?
令和6年6月に子ども・若者育成支援推進法が改正され、ヤングケアラーについて「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と明記されました。
※「過度に」とは、子ども・若者が「家族の介護その他の日常生活上の世話」を行うことで、こどもにおいてはこどもとしての健やかな成長・発達に必要な時間(遊び・勉強等)を、若者においては自立に向けた移行期として必要な時間(勉強・就職準備等)を奪われたり、ケアに伴い身体的・精神的負荷がかかったりすることによって、負担が重い状態になっている場合を指すものであること。(こ支虐第265号令和6年6月12日 一部抜粋)
(こども家庭庁HPより)
令和7年度臼杵市ヤングケアラー実態調査の結果について
調査目的
本調査は臼杵市におけるヤングケアラーと思われる子どもを正確に把握するため、ケアの対象者及びその内容、頻度などの現況、相談先や支援ニーズ等を把握し、ヤングケアラーとしての自覚などヤングケアラーの実態を把握するとともに、市の施策の基礎資料とすること。また記名者に対する早期支援を講ずることを目的とする。
調査実施の背景及び課題
臼杵市はこれまで、ヤングケアラーについて本市ホームページや市報等で広く周知するとともに、令和5年度には、臼杵市として初のヤングケアラー実態調査を行い、要保護児童対策地域協議会を構成する関係機関等と情報を共有するなどして、必要な支援の実施に努めているところである。
一方で、ヤングケアラーは家庭内の課題が複合的に重なりあっていることや本人や家族に自覚がないことがある等の理由から、支援が必要であっても表面化しにくい状況があり、そのため、臼杵市内に住民票がある市内の小学生(5~6年生)、中学生(1~3年生)、高校生(1~3年生)を対象に実態調査を実施した。
調査対象者
- 小学生調査:臼杵市内の学校に在籍している小学5・6年生(※特別支援学校在籍児童は除く)
- 中学生調査:臼杵市内の学校に在籍している中学生(※特別支援学校在籍児童は除く)
- 高校生年代調査:臼杵市内に住民票のある高校生年代のすべての者(※特別支援学校在籍児童は除く)
調査方法
- 小学生及び中学生
学校でタブレット等によりWEB上での回答 - 高校生年代
1.タブレット等によりWEB上での回答
2.アンケート用紙に記入しての回答※高校生年代は、各家庭へアンケート用紙を郵送し、QRコードを読み取り、WEB上での回答または、アンケート用紙へ直接記入し、同封の返信用封筒にアンケート用紙を入れ、返送して回答完了する仕様
調査期間
令和7年10月~12月
回収状況

令和7年度臼杵市ヤングケアラー実態調査(結果概要)
ヤングケアラーの疑いのある人の抽出について
・世話をしている家族がいて、「世話のため、やりたいことができない」と回答
・世話をしている家族がいて、「世話をすることにきつさを感じている」と回答
・「自分はヤングケアラーにあてはまる」と回答

臼杵市ヤングケアラー実態調査 報告書[PDF:3.81MB]
ヤングケアラーに関する実態調査結果のまとめ
1.ヤングケアラーの存在
- ヤングケアラー疑いのある児童・生徒が18人いることが確認され、そのうち2人は、本調査を実施する以前から、本市及び関係機関が支援を実施している家庭であることが判明した。
- ヤングケアラー疑いのある児童・生徒について、所属する学校等からの情報収集または面談を通じて状況の確認を実施した。その結果、「アンケートを誤って回答した」「アンケートの意味がわからず回答した」等の誤記載によるものが一定数ある一方で、生命に関わる緊急性はないものの、日々の生活をモニタリングする必要性がある方もいた。その場合においては、学校等による見守りを依頼した経過である。
2.ヤングケアラーの認知度
- ヤングケアラーの認知度については、『聞いたことがある』(「聞いたことがあり、内容も知っている」+「聞いたことはあるが、よく知らない」)と回答した小学生、中学生、高校生年代、すべての学校種において、大分県や国より大幅に高くなっていることから、ヤングケアラーの周知活動に一定の効果があったものと思われる。
- 特にヤングケアラーを知ったきっかけとして、すべての学校種において、「学校」が最も多く、すべての学校種において、大分県や国より大幅に高くなっていることから、臼杵市における学校を通じたヤングケアラーの周知活動の成果が現れていると考えられる。また、児童・生徒にとって身近な学校を通じた周知活動の有効性が証明されたことから、今後も更なる周知活動への取り組みが必要である。
3.今後の取組について
- ヤングケアラーは、家庭内外のさまざまな課題が複合的に含まれており、また、ヤングケアラーの当事者が自覚しにくいことや家庭内のデリケートな問題であるために問題が表面化しにくく、潜在化することが課題として挙げられる。ヤングケアラー支援を実施していく上で、一つの機関だけでは、適切な支援の実施は難しく、教育・福祉・医療などの連携が必須であり、臼杵市要保護児童対策地域協議会やうすきプラットフォームなど多くの支援機関が集まる場で適宜、情報共有を行いながら横断的に支援をしていけるよう連携の強化を図っていく。
- 本市においては、児童や保護者を支援するさまざまな事業(支援対象児童等見守り強化事業、子育て世帯訪問支援事業等)を活かし、児童や保護者への支援に結び付け、積極的な支援を実施していく。
※支援対象児童等見守り強化事業(事業内容:対象家庭を訪問し、弁当や日用品等の配布を実施する。)
※子育て世帯訪問支援事業(事業内容:対象家庭にヘルパーを派遣し、掃除や調理等の家事を実施する。)
ヤングケアラーに関する相談窓口について
臼杵市子ども・子育て総合支援センター「ちあぽーと 家庭児童相談室」
家庭児童相談員やちあぽーとの職員が家庭や子ども本人の困っていることを確認し、困っている内容に応じて関係機関(学校、スクールソーシャルワーカーなど)と一緒に対応いたします。
また、臼杵市では、ヤングケアラーに関する相談窓口の拡充として、相談申込フォーム、オンライン相談窓口を設置しました。
◇ヤングケアラーに関する相談申込フォームについて
臼杵市子ども・子育て総合支援センター「ちあぽーと 家庭児童相談室」
1.対面での相談
相談希望がある方は、基本情報(氏名、連絡可能な時間帯等)の入力をお願いします。後日、臼杵市子ども子育て課よりご連絡差し上げます。
【ヤングケアラーに関する相談申込フォーム】⇒https://logoform.jp/form/iLiF/

大分県ヤングケアラー専用 電話相談窓口等について
大分県では、大分県内のヤングケアラーの支援のため、下記のとおり相談窓口を開設しています。
電話相談:097-546-1451(24時間・365日対応)
SNS相談窓口(LINE相談):https://lin.ee/lR4LuAY
≪詳しくはコチラ(URL)≫
https://www.pref.oita.jp/soshiki/12480/surveyoftheyoungcarer-sodann.html

児童相談所の相談専用ダイヤルについて
児童相談所は、都道府県が設置する機関で、子どもの健やかな成長を願って、ともに考え、問題を解決していく専門の相談機関です。虐待の相談以外にも子どもの福祉に関する様々な相談を受け付けています。
電話番号:0120-189-783(フリーダイヤル)
受付時間:24時間受付(年中無休)
その他相談先について
1.「24時間子どもSOSダイヤル」
いじめやその他の子供のSOS全般について、子供や保護者などが夜間・休日を含めて24時間いつでも相談できる、都道府県教育委員会などによって運営されている、全国共通のダイヤルです。
電話番号:0120ー0-78310(フリーダイヤル)
受付時間:24時間受付(年中無休)※通話料無料
2・「子どもの人権110番」
いじめや虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話です。
電話番号:0120-007-110
受付時間:平日8:30~17:15 ※通話料無料
土・日・祝日・年末年始は休み
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