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臼杵市議会基本条例

公開日 2022年6月2日

更新日 2022年6月2日

議会基本条例を制定しました!

 議会基本条例とは、議会運営に関する基本原則を定めた、地方議会の最高規範である条例です。
 臼杵市議会では、令和2年6月定例会において、議会基本条例検討特別委員会を設置し、約1年10カ月、全14回にわたり特別委員会において協議・検討を重ね、市民に身近に感じられる議会運営と、より開かれた議会の実現を目指し、令和4年3月定例会において特別委員会委員長より提案し、「臼杵市議会基本条例」を制定いたしました。

特別委員会の概要と報告
特別委員会の概要[PDF:83.5KB]
特別委員会の報告[PDF:223KB]

臼杵市議会基本条例(前文)

 議会並びに議員それぞれの活動の原点は、どのような時代、環境下にあっても市民から負託された役割と責任をしっかり果たし、期待される成果を収めることである。地方自治制度における二元代表制の下、首長と対等の機関としての臼杵市議会は、選挙により選ばれた市民の代表者である議員の活動により運営される議事機関であり、市民のために最良の意思決定を導き出す重要な責務を担っている。
 地方分権社会において地方公共団体の権限や機能が拡大する中、議会の果たすべき役割と責任は一層重要となってきている。こうした中、臼杵市議会は市民によりわかりやすく、身近に感じられる議会運営、「開かれた議会」の実現を目指し、公正性、透明性、信頼性を確保しながら、二元代表制における議会の権能を十分に発揮していかなければならない。
 このため、議員は、不断の自己研鑚と自らの政策立案能力の向上に努め、議員相互の自由な討議を重んじながら、臼杵市議会を構成する一員としての責務を十分に認識して活動していく必要がある。その責務を全うし、持続的に議会改革を推し進めていくことを市民に約束するため、臼杵市議会の最高規範として、ここに臼杵市議会基本条例を制定する。

臼杵市議会基本条例
全文(第1条~第18条)[PDF:269KB]
 

 地方分権社会への転換が進められ、議会の果たすべき役割と責任がこれまで以上に重要となっています。
 臼杵市議会では、今まで行ってきた議会改革・議会活性化を確かなものにするとともに、市民の負託に全力で応え、市民福祉の向上と市政の発展を実現することを決意し、この議会基本条例に基づき、議会機能の強化を図りながら、更なる議会改革に取り組んでいきます。

お問合せ

議会事務局

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  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

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