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臼杵市国民健康保険一部負担金の減免制度についてお知らせします

公開日 2020年4月30日

更新日 2021年6月10日

 国民健康保険制度では、医療機関(病院・診療所など)に保険証を提示することにより、医療費の一部(一部負担金として1割から3割、収入や年齢などで異なります)を負担すれば、さまざまな医療を受けることができます。

臼杵市国民健康保険に加入されている方で、災害や失業、事業の不振や休廃止などの理由により一部負担金の支払いが困難な場合には、一部負担金の支払いを猶予・減額または免除する制度があります。

制度の対象となる方

次の12に該当する臼杵市国民健康保険の加入方

1 .申請日のおおむね過去6月以内に次の特別な事由が発生したことにより、生活が困窮し、一部負担金を支払うことが困難であると認められる方

〈特別な事由〉

  1. 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、死亡し、障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたとき
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁などにより収入が著しく減少したとき
  3. 事業または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき
  4. 上記に掲げる事由に類する事由があったとき。
    ※「資産に重大な損害を受けたとき」:居住する家屋が全壊若しくは半壊、全焼若しくは半焼などの損害を受けたとき。
    ※「著しく減少したとき」:事由発生前の収入額と申請時の収入額とを比較し、おおむね50パーセント以上の減少が認められるとき。

 2.上記1に該当する入院療養を受ける被保険者の属する世帯であり、預貯金が基準生活費(生活保護法による保護の基準より算定した当該世帯の生活費)の3月分以下の世帯

減免などの種類・割合・適用期間

執行

猶予

世帯全員の実収入月額合計が、生活保護の(生活扶助基準・住宅扶助基準・教育扶助基準)の合計額の1.3倍以下の場合で、今後3ヵ月以内の療養にかかる一部負担金の支払いが今は困難であるが、6ヵ月以内に支払うことができるようになる確実な見込があるとき
⇒臼杵市が医療機関に一旦医療費全額を立て替えて支払いますが、後日一部負担金分を納付していただきます。
減額 上記1に該当する入院療養を受ける被保険者の属する世帯であって、世帯全員の実収入月額合計が生活保護の(生活扶助基準・住宅扶助基準・教育扶助基準)の合計額の1.1倍を超え、1.2倍以下の場合、一部負担金を2分の1に減額します。
※原則として3ヵ月までですが、生活状況や病状などによっては、さらに3ヵ月の範囲内で延長することができます。
免除 上記1に該当する入院療養を受ける被保険者の属する世帯であって、世帯全員の実収入月額合計が生活保護の(生活扶助基準・住宅扶助基準・教育扶助基準)の合計額の1.1倍以下の場合、一部負担金を全額免除します。
※原則として3ヵ月までですが、生活状況や病状などによっては、さらに3ヵ月の範囲内で延長することができます。

ただし、すでに支払った一部負担金については、減免などの対象とはなりません。

申請方法および必要な書類

 申請書類に必要事項をご記載のうえ、世帯の収入状況や保有資産が分かる書類などを添えてご提出いただきますが、減免などを必要とする理由などにより、提出書類も異なりますので、まずは担当課までご相談ください

※提出いただく書類の例:世帯全員の収入状況が分かる書類、預貯金の通帳、居宅の賃貸契約書など
※申請の際には、入院療養を受ける被保険者の保険証、世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)、世帯主のマイナンバーの分かるもの、窓口にいらっしゃる方の身分証明証(マイナンバーカード・運転免許証など)が必要です。

お問合せ

保険健康課
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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