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臼杵市パートナーシップ宣誓制度(2021年4月1日開始)

公開日 2021年3月23日

更新日 2024年4月23日

多様な性を認め合う社会を目指して

 臼杵市では市民一人ひとりがお互いを尊重し合い、心と心のつながりを大切にした真に豊かでゆとりのある社会の実現をめざしています。互いの個性を認め合い、多様な性や人権尊重に関する理解を深めるために、「臼杵市パートナーシップ宣誓制度」を2021年4月1日から始めます。

パートナーシップ宣誓とは

 一方または双方が性的マイノリティであるお二人がお互いを人生のパートナーとして日常の生活において相互に協力し合うことを宣誓し、市長が受領証を交付するものです。法律上の婚姻とは異なり、お二人の間に相続や税制面など法律上の効果はありません。

パートナーシップ宣誓ができる方

一方または双方が性的マイノリティのカップルを対象にしています。

  • 双方が成年であること
  • 一方が市内に住所を有し、または市内への転入を予定していること
  • 双方に配偶者がいないこと
  • 双方が宣誓者以外の者とパートナーシップの関係にないこと
  • 双方が近親者(直系血族、3親等内の傍系血族または直系姻族)でないこと

宣誓手続きの流れ

(1)宣誓日の事前予約

 事前に、電話で宣誓日時の予約をしてください。

予約先

臼杵市役所(臼杵庁舎)3階 部落差別解消推進・人権啓発課

  • 電 話:0972-63-1111(内線3171)
  • と き:月~金 9:00~17:00 (祝休日・年末年始除く)
  • ところ:臼杵市大字臼杵72番1

(2)パートナーシップ宣誓

 必要書類をお持ちのうえ、予約した日時にお二人そろって、臼杵市役所(臼杵庁舎)へお越しください。要件を備えているかを確認後、宣誓書にご記入、提出していただきます。

(3)宣誓書受領証の交付

 要件を満たしている場合は、「パートナーシップ宣誓書受領証」を1部、「パートナーシップ宣誓書の写し」を1部、および「パートナーシップ宣誓書受領カード」を各1部交付します。

宣誓に必要なもの

(1) 住民票の写し、または住民票記載事項証明書 ※3ヵ月以内に発行されたもの。

  • 個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
  • 14日以内に転入予定の場合は、現在お住いの市区町村発行の転出証明書など

(2) 配偶者がいないことを証する書類(戸籍抄本など)※3ヵ月以内に発行されたもの。

(3) 通称名の使用を希望する場合は、日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類(給与明細書など)

(4)本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)

受領証などの再交付

 紛失や毀損などにより、パートナーシップ宣誓書受領証などの再交付を希望する場合は、「パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第5号)」を提出してください。
 毀損・汚損の場合は、すでに発行している受領証などと引き換えとなりますので、忘れずにお持ちください。
 ※本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)も必要となります。

宣誓書の記載事項の変更

 宣誓内容に変更があった場合、「パートナーシップ宣誓書記載事項変更届(様式第6号)」に変更内容が確認できる書類(住民票の写し、通称を使用していることが確認できる書類など)および変更前の受領証などを添えて提出してください。
 ※本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)も必要となります。

受領証などの返還

 次のいずれかに該当する場合には、「パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第7号)」を提出し、受領証および受領カードを返還してください。

  1. パートナーシップが解消された場合
  2. 一方が死亡した場合
  3. 双方が臼杵市外へ転出した場合
    ※本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)も必要となります。

資料ダウンロード

お問合せ

部落差別解消推進・人権啓発課

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  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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