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犯罪被害者等見舞金制度

公開日 2021年3月23日

更新日 2021年6月10日

 殺人や傷害など故意の犯罪行為により死亡した被害者のご遺族または重傷病を負った被害者の方の経済的な負担を軽減し、日常生活や社会生活などの早期回復を図ることを目的とした見舞金を支給します。

見舞金の種類および金額

1. 遺族見舞金・・・30万円

犯罪行為により死亡した人が当該犯罪被害を受けたことに対し、その遺族に一時金として支給する見舞金

2. 重傷病見舞金・・・10万円

犯罪行為により重傷病を負った者が当該犯罪被害を受けたことに対し、当該者に一時金として支給する見舞金

※犯罪行為・・・日本国内または日本国外にある日本船舶もしくは日本航空機内において行われた人の生命または身体を害する罪に当たる行為を言います。ただし、刑法第35条または第36条第1項の規定により罰せられない行為および過失による行為によるものは除きます。

支給対象要件

1.遺族見舞金

遺族が、当該犯罪行為が行われた時において、県内に住所を有する人
遺族が、申請時において、市内に住所を有する人

2. 重傷病見舞金

負傷または疾病(精神的な疾病を含む)に係る被害であって、その治療に要する期間が1月以上であると医師に診断されたもの
被害者が、当該犯罪行為が行われた時において、県内に住所を有する人
被害者が、申請時において、市内に住所を有する人

※その他の条件などの詳細については、お問合せください。

お問合せ

部落差別解消推進・人権啓発課

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  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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