公開日 2021年1月12日
更新日 2021年4月7日
イベント中止などによるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を「寄附」とみなして寄附金税額控除を受けることができます。
対象となるイベント
寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催、または開催予定の不特定かつ多数のものを対象とする文化芸術・スポーツイベント
- 政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
- 上記1および2に該当し、主催者が文化庁、またはスポーツ庁へ申請し、それを文部科学大臣が指定、かつ臼杵市が指定したイベント
※臼杵市が指定するイベントは、文部科学大臣が指定したすべてのイベントになります。
文化庁・スポーツ庁の指定イベント
- 文化庁のホームページ(外部サイト)
- スポーツ庁のホームページ(外部サイト)
手続き
- 上記ホームページから、チケットが指定イベントのものであるか確認する
- 主催者にチケット払戻請求権を放棄する申告をする
- 主催者からチケット払戻請求権を放棄した人に発行される指定行事証明書、払戻請求権放棄証明書を入手する
- 確定申告の際に、指定行事証明書、払戻請求権放棄証明書を申告書に添付して申告する(確定申告が不要の人については、市県民税の申告をお願いします)
対象となる課税年度
令和3年度分、または令和4年度分
控除額の計算方法
次の計算式で求めた金額が住民税から控除されます。
(寄付金額※-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)
※寄付金額の上限は、20万円または総所得金額等の30%のいずれか低い方の金額となります。ただし、総所得金額等の30%については、他の寄付金額と合算した場合の上限額となります。
個人住民税における住宅ローン控除の適用要件の弾力化について
消費税増税後の対策として、住宅ローンを借りて新築した住宅などに令和2年12月末までに居住開始した場合は、住宅ローン控除の控除期間が10年から13年に延長されますが、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下の要件を満たしたうえで令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
当該措置の対象者について、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。
適用要件
- 一定の期日までに契約が行われていること
注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
分譲住宅・既存住宅を取得する、または増改築などをする場合:令和2年11月末 - 新型コロナウイルス感染症の影響によって、該当住宅への入居が遅れたこと
詳しくは国土交通省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
お問合せ
税務課