公開日 2020年12月9日
更新日 2023年5月2日
厚生労働省より、石綿(アスベスト)含有バスマット、コースターの流通及びメーカー回収について発表がありました。
対象商品の詳細及び回収方法等の問い合わせについては、厚生労働省ホームページにて確認ください。
石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。
その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において所要の措置を行わないと石綿が飛散して人が 吸入してしまうおそれがあります。以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていましたが、昭和50年に原則禁止さ れました。
石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。 (厚生労働省ホームページより引用)
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