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介護・後期高齢者医療保険料の徴収猶予制度について

公開日 2020年5月11日

更新日 2021年6月16日

 災害や病気など、やむを得ない事情により保険料を納期限までに納付できないときは、申請に基づき最長6ヵ月間、納付を猶予することが認められる場合があります。

対象者

本人または世帯主、主たる生計維持者が以下の1~4のいずれかに該当し、一時に納付が困難である方が対象となります。

  1. 災害により財産に著しい損害を受けた。
  2. 死亡または病気により収入が著しく減少した。
  3. 事業などの休廃止、著しい損失、失業などにより収入が著しく減少した。
  4. 干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁、その他これに類する理由により収入が著しく減少した。

申請手続き

 以下の必要書類を提出してください。書類をもとに審査後、許可・不許可通知書を送付します。結果が許可の場合、最長6ヵ月間、納付が猶予されます。後期高齢者医療保険料は「大分県後期高齢者医療広域連合」が審査します。審査結果は、後日臼杵市から送付します。

1.徴収猶予申請書(介護と後期で申請書は別です)

 ※審査の際、電話などで聞き取りを行う場合がありますので、連絡の取りやすい電話番号の記載をお願いします。

2.上記の1~4のいずれかにより、納付が困難である理由を証明する書類(売上帳、給与明細、預貯金通帳の写しなど)

証明書類について、提出が困難な場合は、ご相談ください。

提出・送付先

〒875-8501 大分県臼杵市大字臼杵72番1
      臼杵市役所 税務課 特別収納推進室

ご不明な点は、臼杵市役所 税務課 特別収納推進室までお問合せください。
TEL0972-63-1111 内線1111,1121,1112

お問合せ

税務課

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  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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