公開日 2020年5月11日
更新日 2021年5月24日
災害や病気など、やむを得ない事情により市税を納期限までに納付できないときは、申請に基づき納税を猶予することが認められる場合があります。
市税の猶予制度
要件 | 申請期限 | |
1.徴収の猶予 | ①納税者が次のAからFのいずれかに該当する事実があること A 財産について災害を受けたり、または盗難にあったこと B 納税者または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと C 事業を廃止、または休止したこと D 事業につき著しい損失を受けたこと E 上記AからDに類する事実があったこと F 本来の納期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定したこと(例:修正申告などにより) ②猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき市税を一度に納付することができないと認められる場合 ③申請書が提出されていること(上記「①F」の場合は納期限までの提出) ④原則として、担保の提供(※1)が必要(担保不要の場合もあります) |
理由によって異なりますのでお問合せください |
2.申請による換価の猶予 |
①市税を一時に納付すると、その事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合 |
納期限から6ヵ月以内 |
(※1)「担保の提供」について
猶予を受ける金額が100万円をこえる場合かつ猶予期間が3ヵ月をこえる場合には原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
提供できる担保の種類は、
(1)国債や地方債、市長が確実と認める社債公社債その他の有価証券
(2)土地や保険を付した建物、自動車や建設機械など
(3)市長が確実と認める保証人の保証
などがあります。
猶予が認められると…
徴収の猶予
・1年を限度に市税の納付が猶予されます。
・猶予期間中は新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
・猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
申請による換価の猶予
・ すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
・ 差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(または差押えが解除)される場合があります。
・ 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
申請書類
下部より必要な様式をダウンロードして書類を作成し、提出してください。
1.徴収の猶予 |
1.徴収猶予申請書[PDF:140KB]、徴収猶予申請書[DOC:142KB]、徴収猶予申請書(記入例)[PDF:172KB] 3.災害などの事実を証明する書類 ※り災証明書、医師による診断書や医療費の領収書、廃業届、決算書や確定申告書など
(猶予を受けようとする金額が100万以下の場合は、上記1.2.3.にあわせて下記4-1財産収支状況書を提出)
(猶予を受けようとする金額が100万以上の場合、上記1.2.3.にあわせて下記4-2財産目録、4-3収支明細書を提出) |
2.申請による換価の猶予 | 1.換価猶予申請書[PDF:142KB]、換価猶予申請書[DOC:136KB]、換価猶予申請(記入例)[PDF:143KB] 2.納付計画書[PDF:38.9KB] (猶予を受けようとする金額が100万以下の場合は、上記1.2.にあわせて下記3-1財産収支状況書を提出) 3-1.財産収支状況書[PDF:105KB]、財産収支状況書[DOC:190KB]、財産収支状況書(記入例)[PDF:169KB] (猶予を受けようとする金額が100万以上の場合、上記1.2.にあわせて下記3-2財産目録、3-3収支明細書を提出) 3-2.財産目録[PDF:154KB]、財産目録[DOC:188KB] 3-3.収支明細書[PDF:161KB]、収支明細書[DOC:335KB] |
(提出・送付先)
〒875-8501 大分県臼杵市大字臼杵72番1
臼杵市役所 税務課 特別収納推進室
※eLTAXによる申請も可能です。詳しくは、地方税共同機構eLTAX地方税ポータルシステム(外部サイト)をご覧ください。
※ご不明な点は、臼杵市役所 税務課 特別収納推進室までお問合せください。
TEL0972-63-1111 内線1111,1112,1121
お問合せ
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