公開日 2020年5月11日
更新日 2021年2月5日
災害や病気など、やむを得ない事情により市税を納期限までに納付できないときは、申請に基づき納税を猶予することが認められる場合があります。
市税の猶予制度
徴収の猶予
次の①~④の要件 全てに該当する場合は、原則1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
①納税者が次のAからFのいずれかに該当する事実があること
A 財産について災害を受けたり、または盗難にあったとき
B 本人または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
C 事業を廃止、または休止したとき
D 事業につき著しい損失を受けたとき
E 上記AからDに類する事実があったとき
F 本来の納期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定したとき(例:修正申告などにより)
②猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき市税を一度に納付することができないと認められる場合
③申請書が提出されていること(上記「①F」の場合は納期限までの提出)
④原則として、担保の提供が必要(担保不要の場合もあります)
申請による換価の猶予
次の①~⑤の要件の全てに該当する場合は、原則1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
①市税を一度に納付すると、その事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合
②納税について誠実な意思を有すると認められた場合
③換価の猶予を受けようとする市税以外の市税の滞納がないこと
④納付すべき市税の納期限から6ヵ月以内に申請書が提出されていること
⑤原則として、担保の提供が必要(担保不要の場合もあります)
猶予が認められると…
徴収の猶予
・1年を限度に市税の納付が猶予されます。
・猶予期間中は新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
・猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
申請による換価の猶予
・ すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
・ 差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(または差押えが解除)される場合があります。
・ 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
申請書類
下部より必要な様式をダウンロードして書類を作成し、提出してください。
徴収の猶予
1.徴収猶予申請書[PDF:140KB]徴収猶予申請書[DOC:142KB]
2-1.財産収支状況書[PDF:105KB]財産収支状況書[DOC:190KB](猶予を受けようとする金額が100万以下の場合)
2-2.財産目録[PDF:154KB]財産目録[DOC:188KB]、収支明細書[PDF:161KB]収支明細書[DOC:335KB](猶予を受けようとする金額が100万以上の場合)
換価の猶予
1.換価猶予申請書[PDF:142KB]換価猶予申請書[DOC:136KB]
2-1.財産収支状況書[PDF:105KB]財産収支状況書[DOC:190KB](猶予を受けようとする金額が100万以下の場合)
2-2.財産目録[PDF:154KB]財産目録[DOC:188KB]、収支明細書[PDF:161KB]収支明細書[DOC:335KB](猶予を受けようとする金額が100万以上の場合)
(提出・送付先)
〒875-8501 大分県臼杵市大字臼杵72番1
臼杵市役所 税務課 特別収納推進室
※eLTAXによる申請も可能です。
暫定措置として令和3年2月2日から、徴収猶予の特例における電子申請と同様に「税務代理権限証書」の提出機能を活用して提出できることとします。(税務代理権限証書の手続きとは関係ありませんが、誤りではありません。)今後、これらの手続を「その他申請書」の手続に移し、「税務代理権限証書」の手続から外すことを予定しておりますが、対応時期については改めてお知らせします。
詳しくは、地方税共同機構eLTAX地方税ポータルシステム(外部サイト)をご覧ください。
※ご不明な点は、臼杵市役所 税務課 特別収納推進室までお問合せください。
TEL0972-63-1111 内線1111,1121,1112
お問合せ
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