公開日 2020年3月16日
更新日 2021年1月4日
危機関連保証制度の対象となる「特定中小企業者」の認定書を発行します
※セーフティネット保証の認定につきましては、セーフティネット保証の認定ページをご覧ください。
危機関連保証制度とは
危機関連保証制度とは、内外の金融秩序の混乱等の発生により、資金繰りDI等の指標がリーマンショック・東日本大震災等並みに短期間かつ急激に落ち込むことによって中小企業の信用が収縮し、保証を実施する必要があると国が認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。この制度を利用すると、一般の融資・セーフティネット保証融資とは別枠の融資を受けることが可能となります。
現在、新型コロナウイルス感染症の影響による信用収縮に対し、当制度が発動されています。
指定期間:令和2年2月1日(土)~令和3年1月31日(日)
認定の要件など、詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。
※令和2年12月28日追記※
認定書の有効期限は発行日から30日以内ですが、中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期が先に到来する場合は、その終期が有効期限となりますので、注意してください。
申請様式
危機関連保証 | 通常の様式 | 第6項様式1[DOCX:26.4KB] |
創業者等運用緩和の様式 | 最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 第6項様式2[DOCX:19.9KB] |
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令和元年12月比較 第6項様式3[DOCX:19.9KB] |
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令和元年10~12月比較 第6項様式4[DOCX:20KB] |
認定申請手続きについて
提出書類
- 認定申請書
- 申告書・売上帳簿など、事業内容や売上高を証明できる書類
- 【金融機関の方が代理で申請する場合】委任状(任意様式)
提出先
臼杵市産業促進課
※認定書の発行は、原則、申請の翌開庁日以降になります。
お問合せ
産業促進課