公開日 2019年10月1日
更新日 2019年10月1日
軽自動車税 税額改正のお知らせ。
税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されます。
現行の軽自動車税は、「種別割」へと名称が変わります。
この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。
※消費税率10%への引き上げが平成29年4月1日から令和元年10月1日に2年半延期されたことにあわせて実施が2年半延期されたものです。今後も国の消費増税の動向により変更となる可能性があります。
※環境性能割は、当分の間、軽自動車の取得時に県が賦課徴収等を行います。現行の自動車取得税は、令和元年9月30日をもって廃止されます。
詳しくは下記添付資料をご覧ください。
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税務課
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