公開日 2019年2月4日
更新日 2022年8月2日
生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について
生産性向上特別措置法に基づき、臼杵市では導入促進基本計画を策定し、平成30年6月15日付けで国の同意を受けました。
これにより、中小企業等が計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため先端設備などを導入する計画を策定し、その計画が臼杵市の「先端設備等導入促進基本計画」に合致する場合には、本市の認定を受けることができます。
中小企業などは、認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備を新規取得した場合には、設備投資の固定資産税がゼロになるなどの支援が受けられます。
※先端設備等導入計画の認定申請制度につきましては、根拠法令である生産性向上特別措置法が令和3年6月に廃止され、令和3年6月16日より改正中小企業等経営強化法に制度が移管されました。
臼杵市先端設備等導入促進基本計画
臼杵市先端設備導入計画[PDF:454KB]
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者などが、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備などを導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画などに合致する場合に認定を受けることができます。
主な要件 | 内容(予定) |
計画期間 | 計画認定から3年、4年または5年とします。 |
労働生産性の向上の目標 | 計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 |
先端設備などの種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備等 【減価償却資産等の種類】 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、構築物、事業用家屋 |
計画内容 |
・導入促進指針および導入促進基本計画に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること。 ※支援機関から発行される確認書の提出が必要です |
その他 | 先端設備などは、先端設備等導入計画を本市が認定した後に取得する必要があります。 |
<支援内容>
税制支援:固定資産税の特例
「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。
■特例措置
取得した設備などの固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間ゼロに軽減
※令和3年3月末までの適用期限は令和5年3月末まで2年間延長されました。
■対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主などのうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
■対象設備等
一定期間内に販売されたモデルであり、生産性向上に資するものの指標が旧モデル比で年平均1%向上する次の設備であること。
【減価償却資産の種類( 最低取得価額/販売開始時期)】
◇機械・装置( 160万円以上/10年以内 )
◇測定工具及び検査工具 (30万円以上/5年以内)
◇器具・備品 (30万円以上/6年以内 )
◇建物附属設備 (60万円以上/14年以内 )
◇構築物 (120万円以上/14年以内)
◇事業用家屋(120万円以上/新築)※1
※1 家屋に生産性向上要件を満たす先端設備等(取得価格合計300万円以上)が設置されること。
■その他要件
生産、販売活動などの用に直接供されるものであること
中古資産でないこと
■申告方法
償却資産の申告(1月1日現在所有している資産を1月31日までに申告)の際に、償却資産申告書とともに、先端設備等導入計画の認定の通知書などの関係書類を税務課に提出してください。
金融支援:中小企業信用保険法の特例
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
先端設備等導入計画の認定申請方法
新規申請の必要書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書[DOCX:24.7KB]
【記入例】先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画[PDF:139KB] - 認定支援機関確認書[DOCX:25.9KB]
- 工業会などによる生産性向上要件証明書の写し
※工業会証明書を追加提出する場合
・先端設備等に係る誓約書(建物以外)[DOCX:20.4KB]
・先端設備等に係る誓約書(建物)[DOCX:19.1KB] - 市税完納証明
- 暴力団関係者でない旨の誓約書
・暴力団関係者でない旨の誓約書[DOCX:14.1KB]
※先端設備等導入計画策定の手引きをご覧ください。
変更申請の必要書類
認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更しようとするときは、変更認定を申請する必要があります。
なお、認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更・追記などする形で作成してください。その際、変更・追記等箇所に下線を引いてください。
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書[DOCX:22.3KB]
- 認定支援機関確認書[DOCX:25.9KB]
- 工業会などによる生産性向上要件証明書の写し
※工業会証明書を追加提出する場合
・変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)[DOCX:20.4KB]
・変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)[DOCX:19.1KB]
※設備の取得金額や調達金額のわずかな変更、法人の代表者の交代など、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合は、申請不要です。
制度の概要・手引きなど
制度の概要、先端設備等導入計画策定の手引きなどについては、下記の中小企業庁の該当ページをご覧ください。
中小企業庁:経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
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