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JR運賃の精神障害者割引制度の導入について

公開日 2019年2月14日

更新日 2025年6月27日

令和7年(2025年)4月1日から精神障害者割引が導入されました

詳細につきましては、JR九州のホームページ「障害者割引制度」のご案内をご覧ください。

 

対象となる方

精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方

  • 第1種……精神障害者保健福祉手帳1級
  • 第2種……精神障害者保健福祉手帳2級または3級

駅窓口で係員から提示を求められた場合は提示してください。

有効期限の切れた手帳や、顔写真が貼付されていない手帳では割引を受けることができません。

第1種精神障害者とともに乗車する介護者の運賃についても割引が適用されます。

12歳未満の者が定期乗車券を購入する場合は、障害の程度に関わらず、介護者の運賃についても割引が適用されます。

精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方へ

大分県より交付された精神障害者保健福祉手帳で「第1種」または「第2種」の記載がないものにつきましては、福祉課・市民生活推進課にてシールの貼付を行います。ご希望の方は、手帳をお持ちのうえ、各窓口にお申し出ください。なお、家族や支援機関職員等、ご本人様以外の方でも手続きを代行できます。

お問合せ

福祉課
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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