公開日 2019年2月4日
更新日 2022年12月27日
認可地縁団体について
認可地縁団体とは
認可地縁団体とは、一定の要件を満たす、市長より認可を受けた「地縁による団体」のことで、平成3年の地方自治法の改正により創設されました。
例えば、自治会は法人格を持たないため、保有してきた集会施設等の不動産の登記の名義を自治会名にすることができず、代表者や役員などの個人名、または関係者の共有名義で登記をしている状況があります。しかし、認可地縁団体の認可を受けると、その団体は法人格を持ち、不動産登記の申請などをすることができるようになります。
「地縁による団体」は「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されており、自治会のような「その区域に住んでいる人が誰でも構成員となれる団体」は、原則として「地縁による団体」と考えられます。しかし、青年団・婦人会・敬老会のように性別や年齢が限定される団体、またはスポーツ少年団や伝統芸能保存会のように活動の目的が限定されるような団体は、地縁による団体とは考えられません。
なお、令和3年11月から、町内会や自治会の活動実態の高度化・多様化により、地域の課題解決に向けた幅広い活動が行われるようになっていることを踏まえ地域的な共同活動が円滑に行われるよう、不動産等の保有予定の有無に関わらず法人格を取得することが可能になりました。(令和3年11月26日施行)
認可地縁団体の要件について
次に掲げる要件を満たす必要があります。
- 地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
- 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
- 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が、現に構成員となっていること。
- 規約を定めていること。
認可地縁団体の設立申請について
申請に必要な書類は、以下の書類です。申請の際は、事前にご相談ください。
- 認可申請書
- 規約
- 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
- 構成員の名簿
- 保有資産目録又は保有予定資産目録(不動産等を保有している、もしくは保有予定の団体のみ)
- 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
- 申請者が代表者であることを証する書類
- その他(規約で定める区域を示した図面 など)
認可地縁団体の変更手続きについて(届出事項および規約の変更)
認可地縁団体の届出内容や規約に変更があった場合には、変更手続きを行ってください。
届出事項を変更する場合
以下事項のいずれかに変更がある場合は、代表者は「告示事項変更届出書」に別途必要書類を添え、届出をしてください。この届出をもとに市長は変更の告示を行いますので、この告示がない限りは登記手続きに必要な「認可地縁団体告示事項証明書」の証明内容も更新されません。
(1)名称
(2)規約に定める目的
(3)区域
(4)事務所
(5)代表者の氏名および住所
(6)裁判所による代表者の職務執行停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
(職務執行者が選任されている場合は、その氏名および住所)
(7)代理人の有無
(8)規約に解散の事由を定めたときはその事由
(9)認可年月日
- 告示事項変更届出(様式)[DOC:28.5KB]
- 承諾書(代表者が変更になった場合のみ提出)[DOC:27KB]
- 告示された事項に変更があった旨を証する書類(総会議事録の写しなど)
規約を変更する場合
規約を変更するときは、市長の認可を要するため、代表者は「規約変更認可申請書」に別途必要書類を添え、申請してください。規約変更については、総会の前に変更内容を御相談ください。
- 規約変更認可申請書(様式)[DOC:28.5KB]
- 規約変更の内容及び理由を記載した書類
- 規約変更を総会で議決したことを証する書類
(総会の議事録の写し等で、議長および議事録署名人の署名・押印があるもの)
認可地縁団体に関する証明書の交付について
交付申請の際は、事前にご相談ください。なお1通につき手数料300円がかかります。
「地縁による団体の告示事項に関する証明書」
地縁による団体の告示事項に関する証明書(認可地縁団体台帳の写し)を発行できます。
- 証明書交付請求書[DOCX:15KB]
- 申請者の印鑑
「認可地縁団体印鑑登録証明書」
認可地縁団体が印鑑を登録している場合、「認可地縁団体印鑑登録証明書」を発行できます。申請者は原則として代表者です。
- 印鑑登録証明書交付申請書[XLS:36.5KB]
- 登録されている認可地縁団体の印鑑
- 申請者の印鑑
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
不動産に係る登記の特例とは
平成26年の地方自治法の改正(平成27年4月1日施行)により、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例が創設され、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、市長が一定の手続きを経て証明書を発行することで、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました(地方自治法第260条の38、39)。
※この制度では、市は公告をすることにより、登記関係者が期間内に異議を述べなかったことを証する情報提供をするだけであり、登記の正当性を認めるものではありませんのでご注意ください。
特例申請の要件
次の全ての要件を満たし、かつこれらを疎明するに足りる資料がある場合に対象となります。
- 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
- 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
- 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可 地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であること。
- 当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと。
特例申請に必要な書類
特例申請に必要な書類は、以下の書類です。特例申請にあたっては、事前に地域力創生課に御相談ください。
- 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(様式)[DOCX:22.5KB]
- 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
- 保有資産目録又は保有予定資産目録等
- 申請者が代表であることを証する書類
- 要件に該当することを疎明するに足りる資料
現在公告中の認可地縁団体について
現在公告中である認可地縁団体は以下の通りです。
なお、公告について異議のある登記関係者等は、公告期間内に申請不動産の登記移転等に係る異議申出書と関係書類を臼杵市長へ提出し、異議申出を行うことができます。異議申出書は下記よりダウンロードしてください。
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