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漏水の場合

公開日 2019年2月13日

更新日 2019年2月28日

漏水による料金の減免について 

個人の敷地内の配管等給水装置は、使用者個人の所有物ですので、各々の責任において管理していただくこととなっています。そのため、漏水(水漏れ)があった場合、漏水量を含んだ水量の水道料金  も原則として使用者個人に負担していただくことになります。
しかし、地中や建物の壁内などの露出していない給水管での漏水等は、個人の方が適切な維持管理を行っていても発見が難しいことがあります。そのような場合、一定の基準を満たし、使用者からの申 請があれば、漏水していたと思われる水量の一部について水道料金を減免する制度(臼杵市漏水に係る水道料金の減免取扱規程)があります。
ただし、漏水により増えたと考えられる水量すべてを減量するのではなく、使用者個人にもその一部を負担していただきます。
なお、この制度は、漏水修理にかかる費用を補助するものではありません。

漏水を発見したら

水道メーターより建物側で漏水が確認されたときは、すぐに臼杵市水道事業指定給水装置工事事業者へ直接修理を依頼してください。
漏水は、水道メーター検針時にお客さまにお知らせすることもあります。
漏水のお知らせを受けた場合は、早急に修理を行うようにお願いします。
工事事業者の一覧は臼杵市ホームページに掲載しています。

手続きについて

漏水修繕工事が完了しましたら、以下の水道料金減免申請書をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、提出してください。
申請内容に基づき、審査をおこない、減免決定後に通知させていただきます。
水道料金減免申請書[PDF:76.6KB]

適用期間について

漏水に伴う水道料金等の減額の適用期間については、漏水分を含む検針月分を対象に1回のみ適用します。

※次の場合は減免の対象となりません。

  • 使用者個人が漏水していることを把握していながら、修繕を行わない場合
  • 蛇口の閉め忘れなどの不注意による漏水の場合
  • 壁外に設置してある機器又は配管からの漏水の場合
  • 工事等による破損事故で漏水した場合
  • 漏水修繕が完了していない場合
  • 過去の実績使用水量と漏水分を含む当該月分の水量を比較し、水量に変化が見られない場合
  • 漏水分を含む水量を減量しても、請求金額が変わらない場合(基本料金内の場合)
  • 臼杵市指定給水装置工事事業者以外の業者にて漏水修繕を行った場合
  • 漏水頻度の多い老朽管で、その管の取替えについて水道事業所から指導を受けた以降に取替工事を行なわず漏水が発生した場合
  • 同一箇所で1年以内に減免の申請があった場合

自分でできる漏水の調べ方

水道メータのパイロットマーク画像

家中の蛇口を全部閉めて、トイレも使用しないようにして水道メーターのパイロットマーク(銀色のコマ)をしばらく見ていてください。
パイロットマークがゆっくりでも回っていればどこかで漏水している可能性があります。漏水箇所が判明し、修理する際の修理費用は使用者個人の負担となります。
漏水箇所がわからない場合の漏水箇所の調査や漏水修理は臼杵市指定給水工事事業者に依頼してください。

臼杵市水道事業指定給水装置工事事業者

漏水は、貴重な水資源の損失であるばかりではなく、宅地内の地面の陥没や建物への浸水など二次的災害をもたらす危険性もありますので、漏水が発生していないかどうか定期的に水回りや水道メーターをご確認いただきますようお願いいたします。

お問合せ

上下水道課

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  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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