公開日 2019年2月1日
更新日 2020年5月19日
子ども夢基金
臼杵市教育委員会では、将来の臼杵を担う子どもたちの健全な育成のための事業などに充てる財源とするため「子ども夢基金」を設置いたしました。
趣旨にご賛同いただける方のご支援、ご協力をお待ちしています。
ご案内
- 「子ども夢基金」への寄付は、税控除の対象となります。
- 「子ども夢基金」に関するお問い合わせは、教育委員会(学校教育課)にお願いします。
TEL:0972-63-1111 (内線3113・臼杵庁舎)
臼杵市子ども夢基金条例
臼杵市条例第73号
設置
第1条
心身ともに健全な臼杵市の子どもたちを育成するための事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、臼杵市子ども夢基金(以下「基金」という。)を設置する。
積立て
第2条
基金として積立てる額は、次のとおりとする。
- 毎年度、臼杵市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額
- 臼杵市の児童・生徒の育成のための寄附金
管理
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
運用益金の処理
第4条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
処分
第5条
市長は、第1条の目的に要する必要な財源に充てる場合に限り、基金の全部または一部を処分することができる。
委任
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
お問合せ
学校教育課