公開日 2022年12月1日
更新日 2022年11月28日
母子家庭等自立支援給付金制度をご利用ください
母子家庭等自立支援給付金制度とは、市内居住のひとり親家庭の母または父が就業に結びつく資格を取得するにあたり、給付金を支給するものです。
ア 自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の母または父が、就業に結びつく資格を取得するにあたり、対象となる教育訓練給付講座を受講し修了した場合、当該ひとり親家庭の母または父に対し経費の一部を支給します。
※講座受講開始前に教育訓練講座の指定を受けなければなりません。
※給付金の申請には、教育訓練施設が発行した教育訓練修了証明書および対象経費についての領収書等の添付が必要です。
対象者
次の要件を全て満たす方
- 臼杵市に住所がある方で、ひとり親家庭の母または父であること(寡婦(夫)の方は対象となりません)
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にあること
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと
対象講座
- 雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
- 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限ります。)
- 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限ります。)
※対象講座などはインターネットで検索ができます。
(教育訓練給付制度厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム)
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SCM/SCM101Scr02X/SCM101Scr02XInit.form
支給内容
(1)受講開始日において雇用保険制度の一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の受給資格のない方で対象講座1および2を受講する方
講座受講料の60パーセントを講座修了後に支給します。
(上限は20万円、下限は1万2千円です。1万2千円を超えない場合は、支給対象となりません。)
(2)受講開始日において雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の受給資格のない方で対象講座3を受講する方
講座受講料の60パーセントを講座修了後に支給します。
(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超える場合、上限は160万円、下限は1万2千円です。1万2千円を超えない場合は、支給対象となりません。)
(3)受講開始日において(1)および(2)以外の方
(1)および(2)において算出した額から支給を受けた一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額を講座修了後に支給します。
事前相談
受講開始前に事前相談が必要です。子ども子育て課までご相談ください。
(事前相談では、受講開始日の確認、受講の動機、就職へのつながりなどお尋ねします。)
イ 高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の母または父が、専門的な資格取得(看護師や介護福祉士等)のため1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には6ヶ月以上)養成機関で修業する場合には、修業期間中の生活の負担軽減を目的とした「高等職業訓練促進給付金」が支給されます。
また、入学時の負担軽減のため、修業期間終了後には「修了支援給付金」が支給されます。
対象者
次の要件を全て満たす方
- ひとり親家庭の母または父であること(寡婦(夫)の方は対象となりません)
※平成25年度入学者から父子家庭も対象となりました。 - 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にあること
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる者であること
- 過去に高等職業訓練促進給付金または修了支援給付金を受給していないこと
※ほかにも要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
対象資格
看護師(准看護師)、介護福祉士、保育士、歯科衛生士、理学療法士、保健師、助産師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格、その他市長が別に定める資格
支給内容
1.高等職業訓練促進給付金
修業期間中の生活費を助成します。
- 支給金額 10万円(市町村民税非課税世帯)または7万5百円(市町村民税課税世帯)
※ただし、修業期間の最後の12ヶ月については月額4万円を加算します。 - 支給対象期間 修業期間の全期間(上限4年)
※令和元年度より4年以上の課程の履修が必要となる資格を取得する場合、支給対象期間の上限は4年。
2.修了支援給付金
修学期間を修了し卒業した以後、5万円(市町村民税非課税世帯)または2万5千円(市町村民税課税世帯)を支給します。
※修了支援給付金の受給には入学から卒業までを通してひとり親家庭であることが必要です。
事前相談
支給を希望される方は、養成機関での修業開始前に事前相談を子ども子育て課までお願いします。
所得制限
ア・イともに児童扶養手当を受給しているか、または同様の所得水準にあること。
同居の家族がいる場合(世帯を分けている場合も含む)は、その方も所得判定の対象となります。所得判定の対象となる家族の範囲、所得制限限度額については、子ども子育て課までお問い合わせください。