公開日 2021年10月5日
更新日 2021年10月5日
1 臼杵市へ電話連絡
- 開札後、臼杵市が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、臼杵市への連絡先などをお知らせします。
- メールは入札終了日に送信します。入札された KSI官公庁オークションの会員識別番号でログインした公売物件詳細画面に「落札しました」または「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。
- メールを受信したら、メールに記載された臼杵市の連絡先に電話し、担当職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。
買受代金の納付方法など、今後の手続について担当職員がご説明します。 - 電話受付時間は、平日の8:30から17:15までです。
2 買受代金などの納付
- 納付する金額は、買受代金=落札価額-公売保証金です。
- 買受代金の納付期限は、臼杵市から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金納付期限までに、買受代金全額の納付を臼杵市が確認できることが必要です。
- 買受代金の納付方法は、以下のとおりです。
ア 銀行振込
※臼杵市から振込先の口座をお知らせするメールを送信します。
※公売保証金を振り込んだ日から臼杵市が納付を確認できるまで3日(土日・祝日などを除く)程度かかることがあります。
※振込手数料は、買受人の負担となります。
イ 現金書留による送付(金額が50万円以下の場合に限ります)
※現金書留の郵送料等は、買受人の負担となります。
ウ 現金の直接持参
※窓口での受付時間は、8:30から17:00までです。
- 代金納付期限までに臼杵市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
- 買受人本人でない方が代理人として買受代金の納付などを行う場合は、『5 代理人による落札後の手続』をご覧ください。
3 必要書類の提出
- 買受人となった方は、代金納付期限までに以下の書類を臼杵市に提出してください。
車検のある登録自動車の場合
ア 臼杵市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
イ 買受人の住所(所在地)を証明する書類(証明後3ヵ月以内のもの)
※個人の場合は住民票など、法人の場合は商業登記簿抄本などが必要になります。
ウ 所有権移転登録請求書
※臼杵市ホームページから「所有権移転登録請求書(自動車用・車検あり)」をダウンロードし、太枠内の所定欄を記入し、捺印してください。
エ 自動車保管場所証明書
オ 移転登録等申請書
カ 自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
キ 買受人の印鑑登録証明書(証明後3ヵ月以内のもの)
ク 保管依頼書(買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合)
車検切れ登録自動車の場合
ア 臼杵市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
イ 買受人の住所(所在地)を証明する書類(証明後3ヵ月以内のもの)
※個人の場合は住民票など、法人の場合は商業登記簿抄本などが必要になります。
ウ 所有権移転登録請求書
※臼杵市ホームページから「所有権移転登録請求書(自動車用・車検なし)」をダウンロードし、太枠内の所定欄を記入し、捺印してください。
エ 委任状(運輸支局の指定する様式)
オ 移転登録等申請書
カ 一時抹消登録申請書
キ 自動車検査登録印紙(850円)を貼付した手数料納付書
ク 買受人の印鑑登録証明書(証明後3ヵ月以内のもの)
ケ 保管依頼書(買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合)
- 必要書類は、郵送もしくは直接臼杵市に持参してください。
※提出先は、入札期間終了後に臼杵市が買受人となった方へ送信するメールでご確認ください。
※郵送料は、買受人の負担となります。
買受人本人でない方が代理人として必要書類の提出などを行う場合は、『5 代理人による落札後の手続』をご覧ください。
4 公売物件の引渡し・移転登録などの嘱託
- 臼杵市の案内にしたがい、公売物件の引渡しを受けてください。
- 臼杵市は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容および提出された書類により、権利移転の手続(移転登録などの嘱託)を行います。
- 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所が、九州運輸局大分運輸支局以外の場合は、差押抹消登録・移転登録などの嘱託は郵送にて行います。
- 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、登録のためには買受人自身で、ご本人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
- 売却決定(開札日の7日後)後、臼杵市が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
- 買受代金納付日に公売財産の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書 」を提出してください。
なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。 - 引渡場所は、原則として物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
- 詳細は、落札後にいただく電話にてご説明します。
5 代理人による落札後の手続
- 買受人本人が買受代金の納付などの手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
- 代理人が手続を行う場合、以下の書類を臼杵市に提出してください。
ア 委任状
※臼杵市ホームページから「委任状」をダウンロードし、委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所(所在地)を記入してください。
※委任者・受任者双方の実印を押印してください。
イ 買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のものに限ります。)
ウ 代理人の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のものに限ります。)
エ 代理人が臼杵市役所に来庁する場合は、代理人の免許証などの本人確認書面
※買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。